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荒尾市出産・子育て応援給付金支給事業

公開日:2024年4月1日

荒尾市出産・子育て応援給付金支給事業

国の事業である「出産・子育て応援交付金」を荒尾市でも開始しています。
妊娠届出後(母子手帳交付後)と、赤ちゃん出生後 (赤ちゃん訪問後)にそれぞれ5万円ずつ、計10万円給付します。

あらおっこ「出産応援給付金」

【対象者】荒尾市住民で、妊娠届出をされた方(医療機関による妊娠確定が必要)。
【申請方法】主に、母子健康手帳交付時の妊婦さんへの面談後に申請いただきます。(妊婦さん一人あたり5万円)

あらおっこ「子育て応援給付金」

【対象者】荒尾市住民で、こどもさんを養育する方。
【申請方法】主に、出生後赤ちゃん訪問の面談後に申請いただきます。(子どもさん一人あたり5万円)

「伴走型相談支援」について

あらおっこ「出産・子育て応援給付金」と並行して、妊娠期から子育て世代の一貫したサポートを更に充実させていきます。

妊娠届出時

全ての妊婦さんへ面談を行い、ご相談を受けます。
また、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立てるための情報提供を行い、母子健康手帳を交付します。

妊娠8か月時アンケート

出産間近の妊婦さんへお便りを発送し、お困りごとがないかアンケートを行います。必要時は面談などを行い、出産後のサポートに繋がる支援体制をつくります。また、出産後に利用できるサービスなどのご案内を同封します。

赤ちゃん訪問時

育児の不安や悩みに寄り添います。また、こどもさんの予防接種や乳幼児健診のご案内などをします。

支給要件Q&A

申請

Q)申請書はどのように配布されますか

 A)あらおっこ「出産応援給付金」は、妊娠届出面談時に申請書をご記入いただきます
  あらおっこ「子育て応援給付金」は、生後1か月から2か月の赤ちゃん訪問時に申請書をご記入いただきます。

妊娠中

Q)「出産応援給付金」の申請は、父親または母親のどちらが行いますか。

 A)「出産応援給付金」は、妊娠届出面談を受けた妊婦(母親)が申請者となります。

Q)妊娠確定後、荒尾市で面談を受ける前に他の市町村へ転出しました。この場合、荒尾市・転出先の市町村のどちらへ「出産応援給付金」の申請をすればいいですか。

 A)転出先の市町村の面談を受け申請をしてください。

Q)妊娠確定後、荒尾市で面談を受け、申請書を提出する前に他の市町村へ転出しました。この場合、荒尾市・転出先の市町村のどちらへ「出産応援給付金」の申請をすればいいですか。

 A)荒尾市では、原則として面談日に申請書の記載をお願いしています。荒尾市に申請書を提出した場合は、荒尾市から支給します。
 ただし面談後、申請書の提出前に他市町村へ転出した場合は、ご相談ください。

Q)産科医療機関を受診する前の段階でも、妊娠届出を提出すれば「出産応援給付金」の対象となりますか。

 A)「出産応援給付金」の支給については、産科医療機関を受診し、医師による妊娠の確認が必要となります。

Q)双子を妊娠しました。「出産応援給付金」「子育て応援給付金」はいくら受け取ることができますか。

 A)「出産応援給付金」は、多胎児の場合も5万円となります。
 「子育て応援給付金」は、5万円×出生児童数を支給します。

出産後

Q)「子育て応援給付金」の申請は、対象となるお子さんの父親または母親のどちらでしょうか。

 A)「子育て応援給付金」は、お子さんを養育する方が申請できます。
 父母でお子さんを養育している場合、父・母のどちらでも申請できます。ただし、重複して申請することはできません。父親が申請する条件に、「養育者」が父親のみの場合は父親との面談、「養育者」に母親が含まれている場合は、母親及び父親との面談が必要です。

Q)出産後、荒尾市で赤ちゃん訪問を受ける前に他の市町村へ転出しました。この場合、荒尾市・転出先の市町村のどちらへ「子育て応援給付金」の申請をすればいいですか。

 A)必ず、転出先の市町村に赤ちゃん訪問(面談)がまだであることをお伝えいただき、転出先にて面談・申請をしてください。

Q)出産後、荒尾市で赤ちゃん訪問を受けた後に他の市町村へ転出しました。この場合、荒尾市・転出先の市町村のどちらへ「子育て応援給付金」の申請をすればいいですか。

 A)荒尾市では、原則として赤ちゃん訪問(面談)日に申請書の記載をお願いしています。荒尾市に申請書を提出した場合は、荒尾市から支給します。
 ただし、赤ちゃん訪問(面談)後、申請書の提出前に他市町村へ転出した場合は、ご相談ください。

流産・死産

Q)流産・死産になりました。「出産応援給付金」の支給を受けることができますか。

 A)妊娠届出後、面談前に流産・死産となった場合でも、「出産応援給付金」の対象となります。
 ただし、妊娠届出前の流産・死産は、支給対象ではありません。

 

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