ホーム医療・福祉・健康福祉障がい者福祉障害者差別解消法について

ここから本文です。

障害者差別解消法について

公開日:2016年11月22日

平成28年4月から施行されている「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」は、「障害を理由とする差別」をなくすための決まりごとを定めた法律です。障がいのある人もない人もお互いの個性と人格を尊重して支え合う共に生きる社会を目指して制定されました。この法律では、「不当な差別の取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。

障がいを理由とする差別の禁止

不当な差別的取扱いの禁止

障がいがあることを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したりすることを禁止しています。

不当な差別的取扱いの具体例

  • 障がいを理由に、受付の対応を拒否する。
  • 障がいがあることのみをもって、乗車を拒否する。
  • 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。

合理的な配慮の提供

障がいのある人が、何らかの対応を必要としていると意思の表明がされたとき、その実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮をすることが求められています。

「社会的な障壁」とは、障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるもので、具体的には、利用しにくい施設や制度、障がいのある人への偏見などを指します。

「合理的配慮」とは、障がいのある人に対し、個別の状況に応じて行われる配慮を言います。

合理的配慮の具体例

  • 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応する。
  • 会場の座席を障がいの特性に応じて決める。
  • 段差がある場合に、車いす利用者にキャスター上げ等の補助をする。

障害者差別解消法は、行政機関や民間事業者などを対象とした法律です。一般の方が個人的な関係で障がい者と接する場合や、個人の思想や言論は対象としていませんが、差別をなくすためには、全ての人が障がいへの理解を深めることが大切です。差別のない社会をつくるために、私たちができることを考え、実践していきましょう。

関連リンク

アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

荒尾市AIチャットボット
荒尾市AIチャットボット

ページトップへ

チャットボット

チャットボット

閉じる