平成28年4月から施行されている「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」は、「障害を理由とする差別」をなくすための決まりごとを定めた法律です。障がいのある人もない人もお互いの個性と人格を尊重して支え合う共に生きる社会を目指して制定されました。この法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
令和6年4月1日、改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
行政機関等 | 事業者 | |
---|---|---|
不当な差別的取り扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 | 義務 |
努力義務 →義務 |
備考 事業者とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別は問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者となります。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
障がいを理由とする差別の禁止
不当な差別的取扱いの禁止
障がいがあることを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したりすることを禁止しています。
不当な差別的取扱いの具体例
- 障がいを理由に、受付の対応を拒否する。
- 障がいがあることのみをもって、乗車を拒否する。
- 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。
合理的な配慮の提供
障がいのある人が、何らかの対応を必要としていると意思の表明がされたとき、その実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮をすることが求められています。
「社会的な障壁」とは、障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるもので、具体的には、利用しにくい施設や制度、障がいのある人への偏見などを指します。
「合理的配慮」とは、障がいのある人に対し、個別の状況に応じて行われる配慮を言います。
合理的配慮の具体例
- 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応する。
- 会場の座席を障がいの特性に応じて決める。
- 段差がある場合に、車いす利用者にキャスター上げ等の補助をする。
事業者向けガイドライン(対応指針)
事業を所管する国の行政機関は、事業者が適切に対応できるようにするために、不当な差別的取り扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応指針」を定めることとされています。事業者は「対応指針」を参考にして、障がい者差別の解消に向けて自主的に取り組むことが期待されています。
内閣府ホームページ(関係府省庁所管事業分野における対応指針)