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障害者優先調達推進法について

公開日:2026年6月23日

障害者優先調達推進法

平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」が施行されました。この法律は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。

 

荒尾市における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針及び要領

障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体等は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達について、調達方針を策定・公表し、当該年度終了後、実績を取りまとめ公表することになっております。
本市におきましても、同法に基づき「荒尾市における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を策定しました。

 

荒尾市における障害者就労施設等からの物品等調達実績

これまでの障害者就労施設等からの物品等調達実績は、次のとおりです。内訳等の詳細は、各年度の実績をご確認ください。

障害者施設等からの物品等調達実績
年度 物品等調達実績(円)
令和3年度 3,539,402円
令和4年度 4,226,316円
令和5年度 4,141,294円
令和6年度 3,650,916円
令和7年度 2,217,752円

荒尾市障害者優先調達登録について

荒尾市障害者就労施設等からの物品等の優先調達に関する要領第5条により、施設及び事業所が優先調達者として登録を受けようとする場合は、以下の様式で登録申請をお願いします。

提出書類

  1. 荒尾市障害者優先調達登録申請書(様式第1号)
  2. 登録を希望する事業所・施設(様式第1号の2)
  3. 取扱物品・役務調書(様式第2号)

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アクセシビリティチェック済み

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