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自発的活動支援事業費補助金について

公開日:2021年7月1日

自発的活動支援事業補助金

障がい者が自立した日常生活および社会生活を営むことができるように、団体が実施する自発的活動に対し、その経費の一部を助成するものです。

補助対象団体

市内に居住する障がい者、その家族、地域住民等からなる5名以上の団体

(ただし、市内に活動拠点があること、活動に当たり会費等を徴収していること等の要件があります。)

補助対象事業

  • ピアサポート事業
  • 災害対策事業
  • 孤立防止事業
  • 社会活動支援事業
  • ボランティア養成活動事業
  • その他市長が認める事業

(ただし、他の補助事業の対象である事業は、補助対象としません。)

補助対象経費

補助事業を実施するために必要な経費であって、主に次に掲げるもの

  • 報償費(講師への謝礼等)
  • 旅費(講師等の交通費)
  • 消耗品費(事務用品等)
  • 印刷製本費(チラシ・資料等の印刷費)
  • 通信運搬費(切手代・郵便料等)
  • 保険料(ボランティア保険料等)
  • 使用料および賃借料(会場使用料、機材レンタル料等)

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内とし、上限10万円を上限とします。

申請方法

「荒尾市自発的活動支援事業費補助金交付申請書」に必要事項を記入の上、事業実施計画書、団体の会則等を添付し、福祉課福祉係まで提出してください。

(交付要綱、申請書等のダウンロード)

募集期間

随時募集(ただし、先着順で予算の範囲内で受付けます。)

アクセシビリティチェック済み

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