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未熟児養育医療

公開日:2021年4月1日

未熟児養育医療とは

出生時の体重が2,000グラム以下または生活力が特に弱い赤ちゃんが、指定医療機関で入院治療を受ける場合に、保険診療による入院医療費の自己負担分を給付するものです。(世帯の所得税額に応じて自己負担がありますが、子ども医療費へ請求できます。)

申請期間・期日

出生日から1ヵ月を目安に

対象

荒尾市に住所を有する未熟児のうちで、次のいずれかに該当する場合が対象となります。

※ただし、養育医療の申請には、かかりつけの医師が発行する養育医療意見書の提出が必要です。下記に該当する場合でも、養育医療の対象とならない場合があります。

1.出生時の体重が2,000グラム以下

2.生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの

  • 一般状態(運動不安、痙攣があるもの。運動が異常に少ないもの。)
  • 体温(摂氏34度以下のもの。)
  • 呼吸器・循環器系(強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの。出血傾向が強いもの。)
  • 消化器系(生後24時間以上排便のないもの。生後48時間以上嘔吐が持続しているもの。血性吐物、血性便のあるもの。)
  • 黄疸(生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。)

給付の内容

 診察、医学的処置、薬剤又は治療材料の支給等を受けられます。ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となります。

 健康保険対象外のもの(差額ベット代、おむつ代等)は、未熟児養育医療についても給付の対象外となりますので、保護者様が医療機関に実費をお支払いいただくことになります。

手続きに必要なもの

  • 養育医療意見書(WORD 約89KB)(入院中の医療機関の主治医に提出し、記入してもらってください)
  • 子どもの保険証(保険証が手続き中の場合は被保険者の保険証)の写し
  • 父母のマイナンバー又は所得課税証明書等の課税情報がわかるもの
アクセシビリティチェック済み

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