ヤングケアラーとは
法令上の定義はありませんが、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っているこどものことです。
ヤングケアラーの例
- 障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている。
- 家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている。
- 障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている。
- 目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている。
- 日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のために通訳をしている。
- 家計を支えるために労働をして、障がいや病気のある家族を助けている。
- アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している。
- がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている。
- 障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている。
- 障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。
こどもへの影響
こどもの年齢や成熟度にあったお手伝いや家族の世話は、思いやりや責任感などを育むことにつながります。
しかし、ヤングケアラーは本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行うなど、年齢に見合わない責任や負担を負うことで、勉強に割く時間が十分につくれなかったり、友達と遊ぶ時間が取れなかったり、ケアについて話せる人がいなくて孤独やストレスを感じる、寝不足で学校に遅刻してしまうなどの心身や将来に様々な影響が出てしまうことがあります。
まわりの大人ができること
こども自身がヤングケアラーの自覚がなかったり、不安や不満を抱えていても言い出せなかったり、周りに知られたくないなどの思いから相談支援につながっていないこどももいます。家族のケアを担うことで、こども自身がやりたいことでできていないなど「こどもの権利」が守られていないことに大人が早く気付き、こどもや家族の心情や背景に配慮しながら、必要な支援につなげていくことが大切です。
もし、あなたの周りにいつもと様子が違うなと感じるこどもがいたら、まず話を聴いてみてください。何か困りごとはないか、こどもの声を聴き、一緒に考えることが支援につながります。
福祉、介護、医療、教育など、こどもや家族に関する関係機関の皆様へのお願い
ヤングケアラーのこどもたちの家庭状況については、皆様の気付きや支援が必要です。
ケアラーとケア対象者、その家庭への適切な支援が確保されるためにも、ヤングケアラーについて理解を深めていただき、関係機関との連携を図られますようお願いします。
ヤングケアラーの相談窓口について
行政窓口
こどもに関すること
すこやか未来課こども家庭センター(保健福祉部 すこやか未来課 こども相談係)
育児・しつけ・子育てに対する不安や悩み、家庭内の問題などの相談
電話番号:0968-63-1143
すこやか未来課保健センター
就学前のこどもの発育や発達・育児等に関する相談
電話番号:0968-63-1153
学校教育課
学校生活における、児童・生徒のいじめや不登校、発達障がいなどについての相談
電話番号:0968-57-7025
障がい者・児に関すること
福祉課福祉係
障がい者サービス、地域生活に関する相談
電話番号:0968-63-1406
高齢者に関すること
保険介護課地域包括支援センター
高齢者やその家族の介護に関する悩みや問題などの相談
電話番号:0968-63-1177
女性に関すること
子育て支援課給付係
離婚・家庭不和・配偶者からの暴力など、女性に関する相談
電話番号:0968-63-1417
女性のための心の相談室「こ・こ・ろほっとルーム」(働く女性の家)
内容制限なしの女性からの相談
電話番号:0968-62-7770
熊本県ヤングケアラー相談支援センター
電話相談
⽉曜⽇から⾦曜⽇(⼟曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇及び年末年始を除く)
8時30分から17時00分
電話番号:096-384-1000
来所相談
⽉曜⽇から⾦曜⽇(⼟曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇及び年末年始を除く)
9時00分から17時00分(要予約)
場所:熊本県精神保健福祉センター2階(熊本県熊本市東区月出三丁目1-120)
対象
熊本県内在住(熊本市を除く)18歳未満の者 (18歳を超えた⼤学⽣であっても家族の状況により、 通学できない場合等も対象となる)⼜はその関係者 など
料金
相談は全て無料
熊本県中央児童相談所
電話番号:096-381-4451
場所:熊本県熊本市東区長嶺南二丁目3-3
業務時間:月曜日から金曜日(⼟曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇及び年末年始を除く)
8時30分から17時15分
24時間子供SOSダイヤル(文部科学省)
電話番号:0120-0-78310(なやみいおう)
24時間受付(年中無休)
いじめやその他のこどものSOS全般について、こどもや保護者などが夜間・休日を含めて24時間いつでも相談できる、都道府県及び指定都市教育委員会などによって運営されている、全国共通のダイヤルです。
こどもの人権110番(法務省)
電話番号:0120-007-110
月曜日から金曜日(⼟曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇及び年末年始を除く)
8時30分から17時15分
「いじめ」や虐待などこどもの人権問題に関する専用相談電話です。
その他
こども家庭庁HP
ヤングケアラーを知っていますか?|児童虐待防止推進特設サイト (cfa.go.jp)