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荒尾市成年後見制度利用支援事業(成年後見人等への報酬助成)のご案内

公開日:2020年7月9日

 荒尾市では、成年被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人)の収入や資産等の状況から、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)に対する報酬を負担することが困難な場合に、報酬の助成を行っています。

 

1.助成対象者

  • 助成申請時において以下の住所要件と経済的要件のいずれも満たす成年被後見人等
  • 申請を行う前に助成対象者が死亡した場合又は報酬付与審判が助成対象者の死亡後に行われた場合には、報酬付与審判により報酬を付与するとされた成年後見人等

※ 市長申立て以外の事案についても対象となりますが、成年後見人等が親族(民法第725条で定める6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)である場合は助成の対象外となります。

  1. 住所要件:住民基本台帳の記録の有無にかかわらず、実際に本市に居住している者
    ※ ただし、特にやむを得ない理由があると市長が認める場合には、この限りではありません。
  2. 経済的要件:下記のいずれかに該当する者
    ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
    イ 活用できる資産(現金、預貯金、有価証券等即時換金が可能なものをいう。以下同じ。)がなく、報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者として下記に掲げる要件を全て満たす者

 (ア)市町村民税非課税世帯であること。

 (イ)世帯の資産の合計額が、150万円以下であること。

 

2.助成対象期間

 助成対象期間は、成年後見人等が行った一定期間の後見等の事務に対して事後にその報酬額を決定するという家庭裁判所の報酬付与審判の特性に鑑み、報酬付与審判によって決定された報酬期間とします。

 

3.報酬助成額

 助成額は、家庭裁判所の報酬付与審判によって決定された報酬額と本市が定めた助成限度額を比較して少ない方の額から、本市以外の市区町村等からの助成等の額を差し引いた額とし、月を単位に算定をします。

 本市の成年後見人等1人当たりの助成限度額は、下記に掲げる額とします。

  1. 助成対象者の生活の場が在宅である場合は、月額28,000円×対象月数
  2. 助成対象者の生活の場が施設である場合は、月額18,000円×対象月数
  3. 成年後見人等が就任して初めて申請を行う場合及び助成対象者が死亡した後に申請を行う場合は、月額28,000円×対象月数

※ ただし、経済的要件のイの(イ)に該当する助成対象者のうち、世帯の資産の合計額が100万円以上のものについては、上記の方法により算定された助成額の半額を助成します。

「在宅」・・・成年被後見人等の持ち家、アパート、マンションなど。

「施設」・・・成年被後見人等が入所(入院)している施設(例:介護保険施設、障害者支援施設、医療機関など)。

※ ただし、一時的な入所(入院)の場合の取り扱いについては、事案ごとに判断しますので担当窓口にご相談ください。

 

4.申請期間

 助成の申請は、報酬付与が行われた日の翌日から起算して180日以内です。

 

5.申請書類

 申請書類一覧で該当する書類をご確認のうえ、助成金支給申請書(様式第2号)を記入し、担当窓口に申請をしてください。

 申請書類一覧(PDF 約94KB)

 荒尾市成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第2号)(WORD 約179KB)

※ 荒尾市申請書等の押印の省略に関する規則(令和3年1月1日施行)により、申請書への押印は不要となりました。

 

6.担当窓口(申請先)

成年被後見人等が65歳未満の場合

担当窓口:福祉課福祉係

電話番号:0968-63-1406

成年被後見人等が65歳以上の場合

担当窓口:保険介護課地域包括支援センター

電話番号:0968-63-1177

荒尾市成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDF 約174KB)

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