荒尾市では認知症や知的障がい、その他精神障がい等によって判断能力が十分でない方が、財産の管理や身上監護における保護が必要となる場合に、2親等以内に成年後見制度の申立てをする親族がいない等の場合に、市長が家庭裁判所に対し成年後見開始の審判申立てを行います。
1.各種案内
- 後見・保佐・補助の類型について(PDF:232KB)
- 本人・親族申立てにおける「審判請求費用」の助成を申請される方へ (PDF: 442KB)
- 「後見人等報酬」の助成を申請される方へ(PDF: 726KB)
2.要綱
- 荒尾市成年後見制度利用支援事業実施要綱 (PDF: 188KB)(令和6年9月19日改正)
3.審判請求費用助成 様式
4.報酬助成 様式
5.担当窓口(申請先)
成年被後見人等が65歳未満の場合
担当窓口:福祉課福祉係
電話番号:0968-63-1406
成年被後見人等が65歳以上の場合
担当窓口:保険介護課地域包括支援センター
電話番号:0968-63-1177

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