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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)のご案内

2025年5月26日

荒尾市一斉受付期間

【期間】
令和7年6月16日(月曜)から令和7年6月23日(月曜)まで(土曜・日曜は除く)

【時間】
①午前9時から午前11時30分まで
②午後1時30分から午後4時30分まで 

【場所】
11号会議室入り口スペース

備考 一斉受付以降は随時福祉課窓口で受け付けます。

受付予約

窓口でのお手続きにつきましては、混雑を避けるため、事前にお電話やファックスでのお問合せ・ご予約をお願いいたします。

特別弔慰金の趣旨

戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の
     (1)父母
     (2)孫 
     (3)祖父母
     (4)兄弟姉妹
    備考 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪など)
    備考 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます。

支給内容

額面27万5千円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
備考 請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

荒尾市役所 福祉課 総務係 (電話番号:0968-82-7722)(ファックス:0968-62-2881)
備考 窓口の混雑を避けるため、事前にお電話やファックスでのお問合せ・ご予約をお願いいたします。

請求に必要な書類等

  1. 請求書
  2. 現況申立書
  3. 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
  4. 請求者の本人確認書類
  5. (請求者本人が手続きを行うことができない場合) 委任状と代理人の本人確認書類

備考1 請求書と現況申立書は受付窓口でお渡しします。記入後に戸籍等の必要書類と一緒に提出してください。
備考2 その他、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは福祉課総務係までお問合せください。

様式ダウンロード

様式5 委任状 (DOCX 30.5KB)

 

注意事項

  • 特別弔慰金は墓守代・線香代・お花代等として支給されるものではありません。現在墓守をされていても、上記の支給対象者に当てはまらない場合は請求することができません。また、支給対象者の中で墓守をしている方が優先されることもありません。
  • 請求者に同順位者がいる場合は、事前に遺族間で話し合いの上、請求手続きを行ってください。
  • 審査の結果、追加書類の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 請求書の受付から国債を本人が受領するまで、1年から1年半程度かかる場合があります。

 

(参考)厚生労働省・熊本県関連サイト

(厚生労働省)「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について

(熊本県)戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金

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