「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間です
毎年11月12日から11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間です。
暴力は決して許されるものではありません。特に、配偶者などからの暴力や性犯罪・売買春・セクハラ・ストーカー行為など、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり決して許される行為ではありません。
配偶者などからの暴力(DV)とは?
配偶者やパートナーなどの親密な関係にある人からの暴力のことをDV(ドメスティック・バイオレンス)といいます。殴る蹴るといった身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力なども含まれます。
いかなる理由があろうとも、決して許されるものではありません。
DVが子どもに与える影響を知っていますか?
子どもの前で暴力を振るったり大声で怒鳴りつけるなどの行為を「面前DV」といい、子どもが暴力場面を見聞きすることで心身の発達に影響がでることから児童虐待の心理的虐待にあたります。
DVと児童虐待の関係について、詳しくは下記のサイトをご確認ください。
内閣府ホームページ(外部リンク)
ひとりで悩まず、まずは相談を
新型コロナウイルス感染拡大に伴う生活不安や過度なストレスにより、配偶者やパートナー間のDVなどの増加が懸念されています。
DV被害者は加害者からの日常的な支配により、「自分は無力で、ひとりでは何もできない」と思い込まされています。配偶者やパートナーとの関係に不安を感じていませんか?
ひとりで悩まずご相談ください。身近に苦しんでいる人がいたら、相談する場所がたくさんあることを伝えてください。秘密は固く守られます。
女性に関する相談窓口
- 女性福祉相談(子育て支援課給付係)電話0968-63-1417
- こ・こ・ろほっとルーム 電話0968-62-7770
- 熊本県女性相談センター 電話096-381-4454
- DV相談ナビ 電話#8008(最寄りの相談窓口に自動転送されます。一部のIP電話、PHS等からはつながりません。)
緊急を要する場合の連絡先
- 警察電話 110