令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
改正内容
- 父母がこどもを養育するに当たって順守すべき責務が明確化されました。
- 離婚後は父母の双方を親権者として定めることができるようになりました。(例外あり)
- 養育費の支払い確保に向けた見直しがされました。
- 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直しがされました。
- 養子縁組や財産分与などに関するルールの見直しがされました。