ホームお知らせ(おしらせ)くらし・手続き(てつづき)住まい(すまい)住居(じゅうきょ)確保(かくほ)給付(きゅうふ)(きん)について

ここから本文(ほんぶん)です。

住居(じゅうきょ)確保(かくほ)給付(きゅうふ)(きん)について

2020(ねん)9月(くがつ)1(にち)

住居(じゅうきょ)確保(かくほ)給付(きゅうふ)(きん)について

 生活(せいかつ)困窮(こんきゅう)(しゃ)自立(じりつ)支援(しえん)(ほう)規定(きてい)基づき(もとづき)荒尾(あらお)()では、離職(りしょく)自営業(じえいぎょう)廃業(はいぎょう)により経済(けいざい)(てき)困窮(こんきゅう)し、住居(じゅうきょ)失う(うしなう)、または失う(うしなう)おそれがあり、今後(こんご)就職(しゅうしょく)活動(かつどう)のために住居(じゅうきょ)確保(かくほ)する必要(ひつよう)がある(ほう)に対して(にたいして)家賃(やちん)相当(そうとう)(がく)支給(しきゅう)する「住居(じゅうきょ)確保(かくほ)給付(きゅうふ)(きん)事業(じぎょう)」を実施(じっし)しています。
 新型(しんがた)コロナウイルス感染(かんせん)(しょう)感染(かんせん)拡大(かくだい)(とう)状況(じょうきょう)踏まえ(ふまえ)改正(かいせい)厚生(こうせい)労働(ろうどう)省令(しょうれい)施行(しこう)され、支給(しきゅう)対象(たいしょう)拡大(かくだい)されておりますのでお知らせ(おしらせ)します。
 相談(そうだん)申請(しんせい)は、荒尾(あらお)市役所(しやくしょ)1(かい)の「荒尾(あらお)()生活(せいかつ)相談(そうだん)支援(しえん)センター」で受け付け(うけつけ)ています。

 

住居(じゅうきょ)確保(かくほ)給付(きゅうふ)(きん)目的(もくてき) 

 離職(りしょく)(しゃ)(とう)であって就労(しゅうろう)能力(のうりょく)及び(および)就労(しゅうろう)意欲(いよく)がある(もの)のうち、住宅(じゅうたく)喪失(そうしつ)または喪失(そうしつ)するおそれのある(もの)に対して(にたいして)有期(ゆうき)家賃(やちん)相当(そうとう)(がく)支給(しきゅう)することにより、住宅(じゅうたく)及び(および)就労(しゅうろう)機会(きかい)確保(かくほ)向け(むけ)支援(しえん)行う(おこなう)もの。

 

支給(しきゅう)対象(たいしょう)支給(しきゅう)要件(ようけん)支給(しきゅう)(がく)及び(および)支給(しきゅう)方法(ほうほう)

 支給(しきゅう)対象(たいしょう)支給(しきゅう)要件(ようけん)支給(しきゅう)(がく)及び(および)支給(しきゅう)方法(ほうほう)以下(いか)のとおりです。

支給(しきゅう)対象(たいしょう)

 以下(いか)の1又は(または)2に当てはまる(あてはまる)(ほう)対象(たいしょう)となります。

(ひょう):支給(しきゅう)対象(たいしょう)
番号(ばんごう) 支給(しきゅう)対象(たいしょう)(しゃ)
1 離職(りしょく)廃業(はいぎょう)()2(ねん)以内(いない)(もの)
2 給与(きゅうよ)(とう)得る(える)機会(きかい)当該(とうがい)個人(こじん)責め(せめ)帰す(きす)べき理由(りゆう)当該(とうがい)個人(こじん)都合(つごう)によらないで減少(げんしょう)し、
離職(りしょく)廃業(はいぎょう)(どう)程度(ていど)状況(じょうきょう)にある(もの)
(例えば(たとえば)休業(きゅうぎょう)自宅(じたく)待機(たいき)収入(しゅうにゅう)(げん)となり、収入(しゅうにゅう)預貯金(よちょきん)基準(きじゅん)下回る(したまわる)(もの))

支給(しきゅう)要件(ようけん)

以下(いか)の1から8の全て(すべて)当てはまる(あてはまる)(ほう)対象(たいしょう)になります。

(ひょう):支給(しきゅう)要件(ようけん)
番号(ばんごう) 支給(しきゅう)要件(ようけん) 
1

離職(りしょく)(とう)又は(または)やむを得ない(やむをえない)休業(きゅうぎょう)(とう)により経済(けいざい)(てき)困窮(こんきゅう)し、住居(じゅうきょ)喪失(そうしつ)(しゃ)又は(または)住居(じゅうきょ)喪失(そうしつ)のおそれの

ある(もの)であること。

2
  1. 申請(しんせい)()において、離職(りしょく)廃業(はいぎょう)()から2(ねん)以内(いない)であること。
    又は(または)
  2. 就業(しゅうぎょう)している個人(こじん)給与(きゅうよ)その他(そのた)業務(ぎょうむ)(じょう)収入(しゅうにゅう)得る(える)機会(きかい)当該(とうがい)個人(こじん)責め(せめ)()する
    べき理由(りゆう)都合(つごう)によらないで減少(げんしょう)し、当該(とうがい)個人(こじん)就労(しゅうろう)状況(じょうきょう)離職(りしょく)又は(または)廃業(はいぎょう)場合(ばあい)
    (どう)程度(ていど)状況(じょうきょう)にあること。
3
  1. 離職(りしょく)(とう)()において、その属する(ぞくする)世帯(せたい)生計(せいけい)主として(しゅとして)維持(いじ)していたこと。
  2. 申請(しんせい)()属する(ぞくする)(つき)において、その属する(ぞくする)世帯(せたい)生計(せいけい)主として(しゅとして)維持(いじ)していること。
4 申請(しんせい)()属する(ぞくする)(つき)における、申請(しんせい)(しゃ)及び(および)申請(しんせい)(しゃ)同一(どういつ)世帯(せたい)属する(ぞくする)(もの)収入(しゅうにゅう)合計(ごうけい)(がく)が、
基準(きじゅん)(がく)申請(しんせい)(しゃ)居住(きょじゅう)する賃貸(ちんたい)住宅(じゅうたく)家賃(やちん)(がく)合算(がっさん)した(がく)以下(いか)であること。〔収入(しゅうにゅう)要件(ようけん)
5 申請(しんせい)()における、申請(しんせい)(しゃ)及び(および)申請(しんせい)(しゃ)同一(どういつ)世帯(せたい)属する(ぞくする)(もの)所有(しょゆう)する金融(きんゆう)資産(しさん)合計(ごうけい)(がく)
基準(きじゅん)(がく)×6(ただし、100(まん)(えん)超え(こえ)ないものとする)以下(いか)であること。〔資産(しさん)要件(ようけん)
6 公共(こうきょう)職業(しょくぎょう)安定(あんてい)(しょ)求職(きゅうしょく)申し込み(もうしこみ)をし、誠実(せいじつ)かつ熱心(ねっしん)常用(じょうよう)就職(しゅうしょく)目指し(めざし)求職(きゅうしょく)活動(かつどう)
行う(おこなう)こと。
7

(くに)雇用(こよう)施策(しさく)による給付(きゅうふ)(職業(しょくぎょう)訓練(くんれん)受講(じゅこう)給付(きゅうふ)(きん))又は(または)地方自治体(ちほうじちたい)(とう)実施(じっし)する離職(りしょく)(しゃ)(とう)

対する(たいする)住居(じゅうきょ)確保(かくほ)目的(もくてき)とした類似(るいじ)給付(きゅうふ)(とう)を、申請(しんせい)(しゃ)及び(および)申請(しんせい)(しゃ)同一(どういつ)世帯(せたい)属する(ぞくする)

(しゃ)受け(うけ)ていないこと。

8

申請(しんせい)(しゃ)及び(および)申請(しんせい)(しゃ)同一(どういつ)世帯(せたい)属する(ぞくする)(もの)のいずれもが暴力団(ぼうりょくだん)(いん)による不当(ふとう)行為(こうい)防止(ぼうし)

関する(かんする)法律(ほうりつ)(平成(へいせい)3(ねん)法律(ほうりつ)(だい)77(ごう))(だい)2(じょう)(だい)6(ごう)規定(きてい)する暴力団(ぼうりょくだん)(いん)でないこと。

支給(しきゅう)(がく)

 支給(しきゅう)(がく)は、申請(しんせい)(しゃ)又は(または)受給(じゅきゅう)(しゃ)賃借(ちんしゃく)する住宅(じゅうたく)家賃(やちん)(がく)となりますが、申請(しんせい)(しゃ)世帯(せたい)人数(にんずう)によって、世帯(せたい)(いん)全員(ぜんいん)収入(しゅうにゅう)合計(ごうけい)以下(いか)(ひょう)基準(きじゅん)(がく)超える(こえる)場合(ばあい)減額(げんがく)になる場合(ばあい)があり、支給(しきゅう)(がく)上限(じょうげん)世帯(せたい)人数(にんずう)により以下(いか)(ひょう)支給(しきゅう)(がく)上限(じょうげん)となります。

(ひょう):支給(しきゅう)(がく)
世帯(せたい)人数(にんずう) 基準(きじゅん)(がく) 支給(しきゅう)上限(じょうげん)(がく)
単身(たんしん)世帯(せたい) 81,000(えん) 35,000(えん)
()(にん)世帯(せたい) 123,000(えん) 42,000(えん)
(さん)(にん)世帯(せたい) 157,000(えん) 46,000(えん)
(よん)(にん)世帯(せたい) 194,000(えん) 46,000(えん)
()(にん)世帯(せたい) 232,000(えん) 46,000(えん)
  • 支給(しきゅう)は、貸主(かしぬし)又は(または)不動産(ふどうさん)業者(ぎょうしゃ)(とう)口座(こうざ)へのお振込み(ふりこみ)原則(げんそく)としています。
  • 支給(しきゅう)(がく)実際(じっさい)家賃(やちん)満た(みた)ない場合(ばあい)差額(さがく)申請(しんせい)(しゃ)負担(ふたん)となります。
  • 支給(しきゅう)期間(きかん)原則(げんそく)3か月(かげつ)です。一定(いってい)要件(ようけん)満たす(みたす)場合(ばあい)には、3か月(かげつ)単位(たんい)で2(かい)まで延長(えんちょう)(最長(さいちょう)9か月(かげつ))が可能(かのう)です。

 

荒尾(あらお)()生活(せいかつ)相談(そうだん)支援(しえん)センター

住居(じゅうきょ)確保(かくほ)給付(きゅうふ)(きん)のほか、就労(しゅうろう)家計(かけい)改善(かいぜん)および子ども(こども)学習(がくしゅう)生活(せいかつ)支援(しえん)に関する(にかんする)相談(そうだん)行っ(おこなっ)ています。

問合せ(といあわせ)相談(そうだん)申請(しんせい)につきましては、(とう)センターへお気軽(きがる)にご連絡(れんらく)ください。

  • 電話(でんわ)番号(ばんごう):0968-57-7019
  • 郵便(ゆうびん)番号(ばんごう):864-8686 住所(じゅうしょ):荒尾(あらお)()宮内(くない)出目(でめ)390番地(ばんち)
  • 相談(そうだん)時間(じかん):9()から16()
アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾(あらお)()独自(どくじ)基準(きじゅん)基づい(もとづい)たアクセシビリティチェックを実施(じっし)しています。 › 「アクセシビリティチェック済み(ずみ)マーク」について

チャットボット

チャットボット

閉じる
荒尾市AIチャットボット
荒尾市AIチャットボット スマートフォン版

ページトップへ