住居確保給付金について
生活困窮者自立支援法の規定に基づき、荒尾市では、離職や自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を失う、または失うおそれがあり、今後の就職活動のために住居を確保する必要がある方に対して、家賃相当額を支給する「住居確保給付金事業」を実施しています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、改正厚生労働省令が施行され、支給対象が拡大されておりますのでお知らせします。
相談・申請は、荒尾市役所1階の「荒尾市生活相談支援センター」で受け付けています。
住居確保給付金の目的
離職者等であって就労能力及び就労意欲がある者のうち、住宅を喪失または喪失するおそれのある者に対して、有期で家賃相当額を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うもの。
支給対象、支給要件、支給額及び支給方法
支給対象、支給要件、支給額及び支給方法は以下のとおりです。
支給対象
以下の1又は2に当てはまる方が対象となります。
表:支給対象
番号 |
支給対象者 |
1 |
離職・廃業後2年以内の者。 |
2 |
給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、
離職や廃業と同程度の状況にある者。
(例えば、休業や自宅待機で収入減となり、収入や預貯金が基準を下回る者) |
支給要件
以下の1から8の全てに当てはまる方が対象になります。
表:支給要件
番号 |
支給要件 |
1 |
離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれの
ある者であること。
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2 |
- 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。
又は、
- 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰する
べき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と
同程度の状況にあること。
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3 |
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
- 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
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4 |
申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、
基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。〔収入要件〕 |
5 |
申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が
基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること。〔資産要件〕 |
6 |
公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を
行うこと。 |
7 |
国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は地方自治体等が実施する離職者等に
対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一世帯に属する
者が受けていないこと。
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8 |
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止に
関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
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支給額
支給額は、申請者又は受給者が賃借する住宅の家賃の額となりますが、申請者の世帯人数によって、世帯員全員の収入の合計が以下の表の基準額を超える場合は減額になる場合があり、支給額の上限も世帯人数により以下の表の支給額上限となります。
表:支給額
世帯人数 |
基準額 |
支給上限額 |
単身世帯 |
81,000円 |
35,000円 |
二人世帯 |
123,000円 |
42,000円 |
三人世帯 |
157,000円 |
46,000円 |
四人世帯 |
194,000円 |
46,000円 |
五人世帯 |
232,000円 |
46,000円 |
- 支給は、貸主又は不動産業者等の口座へのお振込みを原則としています。
- 支給額が実際の家賃に満たない場合の差額は申請者の負担となります。
- 支給期間は原則3か月です。一定の要件を満たす場合には、3か月単位で2回まで延長(最長9か月)が可能です。
荒尾市生活相談支援センター
住居確保給付金のほか、就労、家計改善および子どもの学習・生活支援に関する相談も行っています。
問合せ、相談、申請につきましては、当センターへお気軽にご連絡ください。
- 電話番号:0968-57-7019
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- 相談時間:9時から16時