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土地(とち)利用(りよう)関連(かんれん)する民法(みんぽう)のルールの見直し(みなおし)について(法務局(ほうむきょく)からのお知らせ(おしらせ)

公開(こうかい)():2023(ねん)1月(いちがつ)30(にち)

令和(れいわ)5(ねん)4月(しがつ)から所有(しょゆう)(しゃ)不明(ふめい)土地(とち)注釈(ちゅうしゃく)1)の解消(かいしょう)向け(むけ)て、不動産(ふどうさん)に関する(にかんする)ルールが大きく(おおきく)変わり(かわり)ます。

 所有(しょゆう)(しゃ)不明(ふめい)土地(とち)発生(はっせい)予防(よぼう)既に(すでに)発生(はっせい)している所有(しょゆう)(しゃ)不明(ふめい)土地(とち)利用(りよう)円滑(えんかつ)()両面(りょうめん)から、「民法(みんぽう)(とう)一部(いちぶ)改正(かいせい)する法律(ほうりつ)及び(および)相続(そうぞく)(とう)により取得(しゅとく)した土地(とち)所有(しょゆう)(けん)国庫(こっこ)への帰属(きぞく)に関する(にかんする)法律(ほうりつ)」が令和(れいわ)3(ねん)4月(しがつ)21(にち)成立(せいりつ)同月(どうげつ)28(にち)公布(こうふ)されました。

 (注釈(ちゅうしゃく)1)「所有(しょゆう)(しゃ)不明(ふめい)土地(とち)」とは

 相続(そうぞく)登記(とうき)がされないこと(とう)により以下(いか)のいずれかの状態(じょうたい)になっている土地(とち)を「所有(しょゆう)(しゃ)不明(ふめい)土地(とち)」といいます。

  1. 不動産(ふどうさん)登記(とうき)簿()により所有(しょゆう)(しゃ)直ちに(ただちに)判明(はんめい)しない土地(とち)
  2. 所有(しょゆう)(しゃ)判明(はんめい)しても、その所在(しょざい)不明(ふめい)連絡(れんらく)付か(つか)ない土地(とち)

 

民法(みんぽう)のルールの見直し(みなおし)

土地(とち)建物(たてもの)(とく)()した財産(ざいさん)管理(かんり)制度(せいど)創設(そうせつ)令和(れいわ)5(ねん)4月(しがつ)1(にち)施行(しこう)

 所有(しょゆう)(しゃ)不明(ふめい)土地(とち)建物(たてもの)管理(かんり)不全(ふぜん)状態(じょうたい)にある土地(とち)建物(たてもの)は、公共(こうきょう)事業(じぎょう)民間(みんかん)取引(とりひき)阻害(そがい)していたり、近隣(きんりん)悪影響(あくえいきょう)発生(はっせい)させたりと問題(もんだい)となりますが、これまでその管理(かんり)適し(てきし)財産(ざいさん)管理(かんり)制度(せいど)がなく、管理(かんり)()効率(こうりつ)(てき)になりがちでした。

 そこで、土地(とち)建物(たてもの)効率(こうりつ)(てき)管理(かんり)実現(じつげん)するために、所有(しょゆう)(しゃ)不明(ふめい)であったり、所有(しょゆう)(しゃ)による管理(かんり)適切(てきせつ)にされていない土地(とち)建物(たてもの)対象(たいしょう)に、個々(ここ)土地(とち)建物(たてもの)(とく)()した財産(ざいさん)管理(かんり)制度(せいど)新た(あらた)設け(もうけ)られました。

所有(しょゆう)(しゃ)不明(ふめい)土地(とち)建物(たてもの)管理(かんり)制度(せいど)

 調査(ちょうさ)尽くし(つくし)ても所有(しょゆう)(しゃ)やその所在(しょざい)知る(しる)ことができない土地(とち)建物(たてもの)について、利害(りがい)関係(かんけい)(じん)地方裁判所(ちほうさいばんしょ)申し立てる(もうしたてる)ことによって、その土地(とち)建物(たてもの)管理(かんり)行う(おこなう)管理(かんり)(じん)注釈(ちゅうしゃく)2)を選任(せんにん)してもらうことができるようになりました。

管理(かんり)不全(ふぜん)状態(じょうたい)にある土地(とち)建物(たてもの)管理(かんり)制度(せいど)

 所有(しょゆう)(しゃ)による管理(かんり)()適当(てきとう)であることによって、他人(たにん)権利(けんり)法的(ほうてき)利益(りえき)侵害(しんがい)され又は(または)その恐れ(おそれ)がある土地(とち)建物(たてもの)について、利害(りがい)関係(かんけい)(じん)地方裁判所(ちほうさいばんしょ)申し立てる(もうしたてる)ことによって、その土地(とち)建物(たてもの)管理(かんり)行う(おこなう)管理(かんり)(じん)(※2)を選任(せんにん)してもらうことができるようになりました。

注釈(ちゅうしゃく)2)管理(かんり)(じん)には、事案(じあん)応じ(おうじ)て、弁護士(べんごし)司法(しほう)書士(しょし)土地(とち)家屋(かおく)調査(ちょうさ)()(とう)のふさわしい(もの)選任(せんにん)されます。

共有(きょうゆう)制度(せいど)見直し(みなおし)令和(れいわ)5(ねん)4月(しがつ)1(にち)施行(しこう)

 共有(きょうゆう)状態(じょうたい)にある不動産(ふどうさん)について、所在(しょざい)(とう)不明(ふめい)共有(きょうゆう)(しゃ)がいる場合(ばあい)には、その利用(りよう)に関する(にかんする)共有(きょうゆう)(しゃ)(かん)意思(いし)決定(けってい)をすることができなかったり、処分(しょぶん)できずに公共(こうきょう)事業(じぎょう)民間(みんかん)取引(とりひき)阻害(そがい)したりしているといった問題(もんだい)指摘(してき)されていました。また、所有(しょゆう)(しゃ)不明(ふめい)土地(とち)問題(もんだい)をきっかけに共有(きょうゆう)(ぶつ)一般(いっぱん)についてのルールが現代(げんだい)合っ(あっ)ていないことが明らか(あきらか)になりました。

 そこで、共有(きょうゆう)(ぶつ)利用(りよう)共有(きょうゆう)関係(かんけい)解消(かいしょう)をしやすくする観点(かんてん)から共有(きょうゆう)制度(せいど)全般(ぜんぱん)について様々(さまざま)見直し(みなおし)行わ(おこなわ)れました。

共有(きょうゆう)(ぶつ)利用(りよう)しやすくするための見直し(みなおし)

  • 共有(きょうゆう)(ぶつ)につき軽微(けいび)変更(へんこう)をするために必要(ひつよう)要件(ようけん)緩和(かんわ)されました(全員(ぜんいん)同意(どうい)不要(ふよう)で、持分(もちぶん)過半数(かはんすう)決定(けってい)())。
  • 所在(しょざい)(とう)不明(ふめい)共有(きょうゆう)(しゃ)がいる場合(ばあい)には、()共有(きょうゆう)(しゃ)は、地方裁判所(ちほうさいばんしょ)申し立て(もうしたて)、その決定(けってい)()て、
    1.残り(のこり)共有(きょうゆう)(しゃ)持分(もちぶん)過半数(かはんすう)で、管理(かんり)行為(こうい)(れい)共有(きょうゆう)(しゃ)(なか)から使用(しよう)(しゃ)を1(にん)決める(きめる)こと)ができます。
    2.残り(のこり)共有(きょうゆう)(しゃ)全員(ぜんいん)同意(どうい)で、変更(へんこう)行為(こうい)(れい)農地(のうち)宅地(たくち)造成(ぞうせい)すること)ができます。

共有(きょうゆう)関係(かんけい)解消(かいしょう)をしやすくするための新た(あらた)仕組み(しくみ)導入(どうにゅう)

 所在(しょざい)(とう)不明(ふめい)共有(きょうゆう)(しゃ)がいる場合(ばあい)には、()共有(きょうゆう)(しゃ)は、地方裁判所(ちほうさいばんしょ)申し立て(もうしたて)、その決定(けってい)()て、所在(しょざい)(とう)不明(ふめい)共有(きょうゆう)(しゃ)持分(もちぶん)取得(しゅとく)したり、その持分(もちぶん)含め(ふくめ)不動産(ふどうさん)全体(ぜんたい)第三者(だいさんしゃ)譲渡(じょうと)したりすることができます。

 ただし、裁判所(さいばんしょ)において持分(もちぶん)応じ(おうじ)時価(じか)相当(そうとう)(がく)金銭(きんせん)供託(きょうたく)必要(ひつよう)になります。

遺産(いさん)分割(ぶんかつ)に関する(にかんする)新た(あらた)なルールの導入(どうにゅう)令和(れいわ)5(ねん)4月(しがつ)1(にち)施行(しこう)

 相続(そうぞく)発生(はっせい)してから遺産(いさん)分割(ぶんかつ)がされないまま長期間(ちょうきかん)放置(ほうち)されると、相続(そうぞく)繰り返さ(くりかえさ)れて多数(たすう)相続(そうぞく)(じん)による遺産(いさん)共有(きょうゆう)状態(じょうたい)となる結果(けっか)遺産(いさん)管理(かんり)処分(しょぶん)困難(こんなん)になります。

 また、遺産(いさん)分割(ぶんかつ)をする(さい)には、法律(ほうりつ)定め(さだめ)られた相続(そうぞく)(ぶん)法定(ほうてい)相続(そうぞく)(ぶん)(とう)基礎(きそ)としつつ、個別(こべつ)事情(じじょう)例えば(たとえば)生前(せいぜん)贈与(ぞうよ)受け(うけ)たことや、療養(りょうよう)看護(かんご)(とう)特別(とくべつ)寄与(きよ)をしたこと)を考慮(こうりょ)した具体(ぐたい)(てき)相続(そうぞく)(ぶん)算定(さんてい)するのが一般(いっぱん)(てき)です。しかし、長期間(ちょうきかん)経過(けいか)するうちに具体(ぐたい)(てき)相続(そうぞく)(ぶん)に関する(にかんする)証拠(しょうこ)(とう)がなくなってしまい、遺産(いさん)分割(ぶんかつ)難しく(むずかしく)なるといった問題(もんだい)があります。

 そこで、遺産(いさん)分割(ぶんかつ)がされずに長期間(ちょうきかん)放置(ほうち)されるケースの解消(かいしょう)促進(そくしん)する仕組み(しくみ)新た(あらた)設け(もうけ)られました。

 ()相続(そうぞく)(じん)死亡(しぼう)から10(ねん)経過(けいか)した(のち)にする遺産(いさん)分割(ぶんかつ)は、原則(げんそく)として、具体(ぐたい)(てき)相続(そうぞく)(ぶん)考慮(こうりょ)せず、法定(ほうてい)相続(そうぞく)(ぶん)又は(または)指定(してい)相続(そうぞく)(ぶん)によって画一(かくいつ)(てき)行う(おこなう)こととされました。

(あい)(となり)関係(かんけい)見直し(みなおし)令和(れいわ)5(ねん)4月(しがつ)1(にち)施行(しこう)

 隣地(りんち)所有(しょゆう)(しゃ)やその所在(しょざい)調査(ちょうさ)しても分から(わから)ない場合(ばあい)には、隣地(りんち)所有(しょゆう)(しゃ)から隣地(りんち)利用(りよう)(えだ)切取り(きりとり)(とう)必要(ひつよう)となる同意(どうい)得る(える)ことができないため、土地(とち)円滑(えんかつ)()活用(かつよう)困難(こんなん)になっていました。

 そこで、隣地(りんち)円滑(えんかつ)適正(てきせい)使用(しよう)することができるようにする観点(かんてん)から、(あい)(となり)関係(かんけい)に関する(にかんする)ルールの様々(さまざま)見直し(みなおし)行わ(おこなわ)れました。

隣地(りんち)使用(しよう)(けん)のルールの見直し(みなおし)

 境界(きょうかい)調査(ちょうさ)越境(えっきょう)してきている(たけ)()(えだ)切取り(きりとり)(とう)のために隣地(りんち)一時(いちじ)(てき)使用(しよう)することができることが明らか(あきらか)にされるとともに、隣地(りんち)所有(しょゆう)(しゃ)やその所在(しょざい)調査(ちょうさ)しても分から(わから)ない場合(ばあい)にも隣地(りんち)使用(しよう)することができる仕組み(しくみ)設け(もうけ)られました。

ライフラインの設備(せつび)設置(せっち)使用(しよう)(けん)のルールの整備(せいび)

 ライフラインを自己(じこ)土地(とち)引き込む(ひきこむ)ために、導管(どうかん)(とう)設備(せつび)他人(たにん)土地(とち)設置(せっち)する権利(けんり)や、他人(たにん)所有(しょゆう)する設備(せつび)使用(しよう)する権利(けんり)明らか(あきらか)にされるとともに、設置(せっち)使用(しよう)のためのルール(事前(じぜん)通知(つうち)費用(ひよう)負担(ふたん)などに関する(にかんする)ルール)も整備(せいび)されました。

越境(えっきょう)した(たけ)()(えだ)切取り(きりとり)のルールの見直し(みなおし)

 催促(さいそく)しても越境(えっきょう)した(えだ)切除(せつじょ)されない場合(ばあい)や、(たけ)()所有(しょゆう)(しゃ)やその所在(しょざい)調査(ちょうさ)しても分から(わから)ない場合(ばあい)(とう)には、越境(えっきょう)された土地(とち)所有(しょゆう)(しゃ)自ら(みずから)その(えだ)切り取る(きりとる)ことができる仕組み(しくみ)整備(せいび)されました。

 その他(そのた)詳細(しょうさい)については、以下(いか)をご確認(かくにん)ください。

制度(せいど)案内(あんない)

(しん)制度(せいど)に関する(にかんする)パンフレット (PDF 2.14MB)

法務省(ほうむしょう)ホームページのご案内(あんない) (PDF 332KB)

問い合わせ(といあわせ)

法務局(ほうむきょく)民事局(みんじきょく)

03-3580-4111

参事官(さんじかん)(しつ)民法(みんぽう)改正(かいせい)関係(かんけい)
民事(みんじ)(だい)()()不動産(ふどうさん)登記(とうき)(ほう)改正(かいせい)関係(かんけい)相続(そうぞく)土地(とち)国庫(こっこ)帰属(きぞく)関係(かんけい)

法務省(ほうむしょう)ホームページ【関連(かんれん)ページ】(外部(がいぶ)リンク)

裁判(さいばん)(さる)立て(だて)をするための手続(てつづき)必要(ひつよう)書類(しょるい)(とう)について

熊本(くまもと)地方裁判所(ちほうさいばんしょ)外部(がいぶ)リンク)

(ほう)制度(せいど)相談(そうだん)窓口(まどぐち)についてのお問い合わせ(といあわせ)

日本(にっぽん)司法(しほう)支援(しえん)センター((ほう)テラス)(外部(がいぶ)リンク)

(ほう)テラス・サポートダイヤル
0570-078374
平日(へいじつ)9()00(ふん)から21()00(ふん) 土曜日(どようび)9()00(ふん)から17()00(ふん) 祝日(しゅくじつ)年末年始(ねんまつねんし)除く(のぞく)

専門(せんもん)()弁護士(べんごし)司法(しほう)書士(しょし)土地(とち)家屋(かおく)調査(ちょうさ)())に相談(そうだん)したい場合(ばあい)

日本(にっぽん)弁護士(べんごし)連合(れんごう)(かい)のホームページ【法律(ほうりつ)相談(そうだん)のご案内(あんない)】(外部(がいぶ)リンク)

日本(にっぽん)司法(しほう)書士(しょし)(かい)連合(れんごう)(かい)のホームページ【登記(とうき)手続(てつづき)のご案内(あんない)】(外部(がいぶ)リンク)

相続(そうぞく)登記(とうき)センター(予約(よやく)受付(うけつけ)フリーダイヤル)
0120-13-7832
平日(へいじつ)10()00(ふん)から16()00(ふん) 年末年始(ねんまつねんし)お盆(おぼん)期間(きかん)除く(のぞく)

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