原動機付自転車および二輪車等の軽自動車税
平成28年度課税からは、購入や登録の時期にかかわらず下表の新税率(年額)が適用となります。
表:原動機付自転車および二輪車等の軽自動車税
車両の種類 |
区分 |
新税率
(平成28年度から)
|
原動機付自転車 |
(1)総排気量50cc以下または定格出力0.6キロワット以下のもの
特定小型原動機付自転車(電動キックボードを含む)
備考 (4)に掲げるものを除く
|
2,000円 |
(2)二輪のもので、総排気量50cc超90cc以下または、定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下のもの |
2,000円 |
(3)二輪のもので、総排気量90cc超125cc以下または、定格出力0.8キロワット以上のもの |
2,400円 |
(4)三輪以上(一定の構造のものを除く)50cc以下 |
3,700円 |
小型特殊自動車 |
農耕用(トラクター、薬剤散布車、コンバイン、田植機のいずれか) |
2,400円 |
小型特殊自動車 |
その他(上記の農耕用小型特殊自動車に当てはまらない車両)
|
5,900円 |
二輪の軽自動車 |
二輪(側車付を含む) で125cc超250cc以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動 |
二輪で250ccを超えるもの |
6,000円 |
三輪車および四輪の軽自動車税
平成27年度から、新税率が適用となります。適用の条件については「最初の新規検査」の年月で判定します。
最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用するときに受ける検査です。(自動車検査証に記載されている初年検査年月)
なお、グリーン化を進める観点から、平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に最初の新規検査から13年を経過した軽自動車(三輪・四輪乗用・四輪貨物)について、平成28年度課税から下表のとおり新税率が適用となります。
表:車種区分及び税率
車種区分 |
平成27年3月31日
までに最初の新規
検査を受けた車両
|
平成27年4月1日
以降に最初の新規
検査を受ける車両
|
最初の新規検査か
ら13年を経過した
車両(重課)※
|
軽三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
軽四輪
乗用
|
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
軽四輪
貨物
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
備考 ただし、 電気・天然ガス・メタノール・ガソリンハイブリッド軽自動車並びに被けん引車を除く。
グリーン化特例(軽課)について
三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい車両のうち、令和4年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた次の基準を満たす車両は、登録後の初回の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
表:軽課対象区分
軽課対象区分 |
(ア)
|
・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減)
|
(イ) |
・ガソリン車
・ハイブリッド車
備考 営業用乗用車に限る
|
・令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度
燃費基準達成車
(令和7年度取得分までが対象)
|
(ウ) |
・令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度
燃費基準達成車
(令和6年度取得分までが対象)
|
備考 (イ)、(ウ)については、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。
表:軽課対象区分表:車種区分及び税率
車種区分 |
(ア)
|
(イ) |
(ウ) |
軽三輪 |
営業用 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
自家用 |
1,000円 |
- |
- |
軽四輪
乗用
|
営業用 |
1,800円 |
- 3,500円 |
5,200円 |
自家用 |
2,700円 |
- |
- |
軽四輪
貨物
|
営業用 |
1,000円 |
- |
- |
自家用 |
1,300円 |
- |
- |