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福祉(ふくし)特別(とくべつ)乗車(じょうしゃ)(しょう)(心身(しんしん)障がい者(しょうがいしゃ))について

公開(こうかい)():2019(ねん)2月(にがつ)8(にち)

 対象(たいしょう)(しゃ)が、荒尾(あらお)市内(しない)運行(うんこう)する(さん)交バスまたは予約(よやく)(がた)乗合(のりあい)タクシーを利用(りよう)する場合(ばあい)福祉(ふくし)特別(とくべつ)乗車(じょうしゃ)(しょう)提示(ていじ)によって運賃(うんちん)割引(わりびき)する制度(せいど)です。 

予約(よやく)(がた)乗合(のりあい)タクシーについての記事(きじ)以下(いか)のリンクをご覧(ごらん)ください

 

荒尾(あらお)()住民(じゅうみん)(ひょう)があり、(つぎ)のいずれかに該当(がいとう)する(ひと)

  • 身体(しんたい)障害者(しょうがいしゃ)手帳(てちょう)1(きゅう)・2(きゅう)所持(しょじ)(しゃ)
  • 療育(りょういく)手帳(てちょう)A1・A2所持(しょじ)(しゃ)
  • 精神(せいしん)障害者(しょうがいしゃ)保健(ほけん)福祉(ふくし)手帳(てちょう)1(きゅう)・2(きゅう)所持(しょじ)(しゃ)
  • 特別(とくべつ)児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて)該当(がいとう)する児童(じどう)
  • 特別(とくべつ)障害者(しょうがいしゃ)手当(てあて)該当(がいとう)する(もの)
  • (しょう)(がい)()福祉(ふくし)手当(てあて)該当(がいとう)する児童(じどう)
  • 荒尾(あらお)市内(しない)(しょう)がい福祉(ふくし)サービス事業(じぎょう)(しょ)通所(つうしょ)している(ひと)(就労(しゅうろう)継続(けいぞく)支援(しえん)A(がた)事業(じぎょう)(しょ)除く(のぞく))

()制度(せいど)による交通(こうつう)()支給(しきゅう)受け(うけ)ている(ひと)対象(たいしょう)になりません。

 

運賃(うんちん)

  • 本人(ほんにん):無料(むりょう)
  • 介護(かいご)(じん)(身体(しんたい)障害者(しょうがいしゃ)手帳(てちょう)旅客(りょかく)鉄道(てつどう)((かぶ))旅客(りょかく)運賃(うんちん)減額(げんがく)が1(しゅ)(ひと)介護(かいご)(じん)療育(りょういく)手帳(てちょう)A1・A2所持(しょじ)(しゃ)介護(かいご)(じん)限る(かぎる)):5割引(わりびき)

介護(かいご)(じん)割引(わりびき)は、荒尾(あらお)()予約(よやく)(がた)乗合(のりあい)タクシーでは実施(じっし)していません。

 

利用(りよう)方法(ほうほう)

料金(りょうきん)支払う(しはらう)(さい)に、バス乗務(じょうむ)(いん)または乗合(のりあい)タクシー運転(うんてん)(しゅ)に、「福祉(ふくし)特別(とくべつ)乗車(じょうしゃ)(しょう)」を提示(ていじ)してください。

 

有効(ゆうこう)期限(きげん)

発行(はっこう)()から5年間(ねんかん)(更新(こうしん)())。

 

福祉(ふくし)特別(とくべつ)乗車(じょうしゃ)(しょう) 荒尾(あらお)()乗合(のりあい)バス(心身(しんしん)障がい者(しょうがいしゃ))の交付(こうふ)受ける(うける)ためには

以下(いか)のものを荒尾(あらお)市役所(しやくしょ)福祉(ふくし)()窓口(まどぐち)提出(ていしゅつ)してください。

  • 福祉(ふくし)(障害者(しょうがいしゃ))特別(とくべつ)乗車(じょうしゃ)(しょう)交付(こうふ)申請(しんせい)(しょ)
  • 各種(かくしゅ)手帳(てちょう)特別(とくべつ)児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて)証書(しょうしょ)などの福祉(ふくし)特別(とくべつ)乗車(じょうしゃ)(しょう)対象(たいしょう)(しゃ)であることが明らか(あきらか)になるもの
  • 半年(はんとし)以内(いない)撮影(さつえい)した本人(ほんにん)写真(しゃしん)(たて3センチメートル×よこ2.5センチメートル)

申請(しんせい)(しょ)は、福祉(ふくし)()窓口(まどぐち)準備(じゅんび)しています。

本人(ほんにん)写真(しゃしん)は、帽子(ぼうし)やサングラスなどを着用(ちゃくよう)せず、正面(しょうめん)から(かお)がはっきりわかるものをご準備(じゅんび)ください。

障害者(しょうがいしゃ)手帳(てちょう)手当(てあて)(とう)要件(ようけん)該当(がいとう)せず、(しょう)がい福祉(ふくし)サービス事業(じぎょう)(しょ)通所(つうしょ)している要件(ようけん)のみ該当(がいとう)している(ひと)は、事業(じぎょう)(しょ)から交通(こうつう)()支給(しきゅう)受け(うけ)ていない証明(しょうめい)必要(ひつよう)になることがあります。

 

交付(こうふ)窓口(まどぐち)

荒尾(あらお)市役所(しやくしょ) 福祉(ふくし)()窓口(まどぐち)(11-2)

(しょう)がいの要件(ようけん)などを確認(かくにん)する必要(ひつよう)があるため、福祉(ふくし)()窓口(まどぐち)でのみ受け付け(うけつけ)ています。

 

福祉(ふくし)特別(とくべつ)乗車(じょうしゃ)(しょう)(心身(しんしん)障がい者(しょうがいしゃ))の対象(たいしょう)(しゃ)でなくなったとき

福祉(ふくし)特別(とくべつ)乗車(じょうしゃ)(しょう)(心身(しんしん)障がい者(しょうがいしゃ))は、交付(こうふ)資格(しかく)要件(ようけん)満たし(みたし)ている場合(ばあい)使用(しよう)できます。

以下(いか)のような場合(ばあい)で、交付(こうふ)資格(しかく)要件(ようけん)満たさ(みたさ)なくなった場合(ばあい)は、福祉(ふくし)特別(とくべつ)乗車(じょうしゃ)(しょう)返却(へんきゃく)お願い(おねがい)します。

  • 荒尾(あらお)市外(しがい)転出(てんしゅつ)した場合(ばあい)
  • 身体(しんたい)障害者(しょうがいしゃ)手帳(てちょう)等級(とうきゅう)が1(きゅう)、2(きゅう)ではなくなったとき。手帳(てちょう)返還(へんかん)したとき。
  • 療育(りょういく)手帳(てちょう)等級(とうきゅう)がA1、A2ではなくなったとき。手帳(てちょう)返還(へんかん)したとき。
  • 精神(せいしん)障害者(しょうがいしゃ)保健(ほけん)福祉(ふくし)手帳(てちょう)等級(とうきゅう)が1(きゅう)、2(きゅう)ではなくなったとき。手帳(てちょう)返還(へんかん)したとき。
  • 特別(とくべつ)児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて)または障害(しょうがい)()福祉(ふくし)手当(てあて)受給(じゅきゅう)している(ひと)で、(しょう)がいの状態(じょうたい)手当(てあて)受給(じゅきゅう)要件(ようけん)該当(がいとう)しなくなったとき。また、対象(たいしょう)児童(じどう)が20(さい)になったとき。
  • 特別(とくべつ)障害者(しょうがいしゃ)手当(てあて)受給(じゅきゅう)している(ひと)で、(しょう)がいの状態(じょうたい)手当(てあて)受給(じゅきゅう)要件(ようけん)該当(がいとう)しなくなったとき。
  • 市内(しない)障害(しょうがい)福祉(ふくし)サービス事業(じぎょう)(しょ)(就労(しゅうろう)継続(けいぞく)支援(しえん)A(がた)事業(じぎょう)(しょ)除く(のぞく))に通所(つうしょ)している(ひと)で、市内(しない)障害(しょうがい)福祉(ふくし)サービス事業(じぎょう)(しょ)通所(つうしょ)しなくなったとき。また、事業(じぎょう)(しょ)から交通(こうつう)()支給(しきゅう)受ける(うける)ことになったとき。

一つ(ひとつ)要件(ようけん)満たさ(みたさ)なくなった場合(ばあい)でも、その他(そのた)のいずれかの要件(ようけん)該当(がいとう)する場合(ばあい)は、返却(へんきゃく)必要(ひつよう)はありません。

アクセシビリティチェック済み

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