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農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)について

公開日:2016年1月18日

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方は農業委員会へご相談ください。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
また、下記の場合は許可できませんのでご注意ください。

  1. 取得前において耕作すべき農地のすべてを効率的に利用していない場合
  2. 取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
  3. 耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、取得後において耕作すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められない場合
  4. 取得後において行う耕作内容並びに位置および規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

 

申請に必要な書類

  • 申請書

3条申請書(一般)(WORD 約108KB)

  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限られる)
  • 契約書(貸借の場合)
  • その他参考となるべき書類

 

事務処理の流れ

  1. 許可申請書受付
  2. 申請内容の確認(不備がある場合、修正をお願いします)
  3. 農業委員会総会
  4. 許可(不許可)通知

 

許可申請用紙

許可申請用紙は、農業委員会事務局にも備え付けています。
まずは農業委員会にご相談ください。

アクセシビリティチェック済み

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