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国民年金の保険料免除制度

公開日:2015年1月1日

質問

国民年金の保険料免除制度はどのようなものですか?

 

回答

国民年金の保険料免除制度には、法定免除と申請免除の二つがあります。
法定免除は、生活保護の生活扶助を受けている方や、障害年金を受給している方などが届け出をすると、その期間保険料が免除されます(納付申出を行うことで納付することも可能です)。
申請免除は、所得が少ない、収入がないなど保険料納付が困難な場合、日本年金機構に申請し承認されると保険料が免除されます。
申請免除には、全額免除、一部免除、学生納付特例、および若年者納付猶予があり、前年度の所得や世帯の状況などに応じて免除の区分が決まります。
法定免除、全額免除、学生納付特例および若年者納付猶予に該当した方は、保険料を納付しなくても免除されている期間は老齢基礎年金の受給要件に換算されます。
しかし、一部免除に該当した方は、残りの一部保険料を納めないと保険料を収めなかったことと同じ扱いになりますので注意してください。
※平成26年4月から、過去2年分まで遡って免除申請が可能になります。

 

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