災害見舞金等とは
火災、風水害、地震などの災害で被害を受けられた市民の方、または亡くなられた方の遺族の方に対し、荒尾市から見舞金または弔慰金をお支払いする制度です。応急的な救助を目的としています。
対象となる方
災害発生時に荒尾市に住民登録(住民基本台帳に登録)されている方が対象です。具体的には、下記のいずれかに該当する場合に受け取ることができます。
住宅が被害を受けた場合
支給対象者
居住している家屋が被災した世帯の世帯主
被害の程度と支給額
被害の程度 | 支給額(1世帯につき) |
---|---|
全焼又は全壊の世帯 | 100,000円 |
半焼、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の世帯 | 50,000円 |
準半壊又は床上浸水の世帯 | 25,000円 |
申請に必要書類
- 罹災証明書の写し
※住家の損壊の場合に必要です。災害対策基本法に基づき荒尾市または消防署長が発行します。(別途申請が必要です。) - 振込先金融機関の口座が確認できる預金通帳等の写し
- その他市長が必要と認める書類
災害により負傷された場合
支給対象者
災害により負傷し、1か月以上の治療を要する人
支給額
1人につき25,000円
必要書類
- 医師の診断書の写し
備考 災害発生日から6か月以内に災害に直接起因して全治1か月以上の重傷であることが明記されていることが必要です。 - 振込先金融機関の口座が確認できる預金通帳等の写し
- その他市長が必要と認める書類
災害によりご家族が死亡した場合
支給対象者
死亡者または行方不明者の遺族
備考1 行方不明者は、災害後3か月以上生死不明の方をいいます。
備考2 遺族の順位と範囲は、荒尾市災害弔慰金の支給等に関する条例第4条の規定に準じます。
支給額
1人につき100,000円
必要書類
- 医師の診断書の写し
備考 災害発生日から6か月以内に災害に直接起因して死亡されたことが明記されていることが必要です。 - 振込先金融機関の口座が確認できる預金通帳等の写し
- その他市長が必要と認める書類
申請窓口・期限
荒尾市保健福祉部福祉課総務係
備考 申請期限は、特別の理由があると認められる場合を除き被災日から6か月以内です。
支給の制限
以下の場合、見舞金は支給されません。また、既に支給されている場合は、全部または一部の返還を命じられる場合があります。
- 故意に支給事由を発生させた場合
- 建築基準法等による不法建築の家屋に被害があった場合
- 荒尾市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく災害弔慰金または災害障害見舞金が支給される場合
- その他市長が支給を不適当と認めた場合