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荒尾市避難行動要支援者支援計画

2019年11月27日

計画の背景・目的

 荒尾市においては、平成21年3月に策定した「荒尾市災害時要援護者避難支援計画」に基づき、災害発生時に避難が難しい高齢者や障がい者等の安否確認や迅速な避難を行うことができるよう努めてきました。
 そのような中、熊本地震や近年の大雨災害等を受けての災害意識の高まりや平成25年に改正された災害対策基本法を踏まえて、災害時における避難行動要支援者の避難支援が地域の協力のもとで自助、共助、公助という関係を基本とし、実施できるよう本市における避難行動要支援者支援について必要な事項を定め、万が一の災害に備えることで安心・安全に暮らせることを目的としています。

対象となる人(避難行動要支援者)

自宅に居住されている人で以下のいずれかに該当する人。

  1. 要介護3から5の人
  2. 身体障害者手帳1級又は2級を所持している人
  3. 療育手帳A1又はA2を所持している人
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している人
  5. 難病患者
  6. 上記以外で避難支援等関係者が支援の必要を認めた要配慮者
  7. 上記以外で一人では避難が困難で自ら支援を希望し、個人情報を提供することに同意した要配慮者

備考 要配慮者とは「災害時において、高年齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者」のことで、荒尾市では、高年齢者、視覚障がい者、聴覚障がい者、言語・音声障がい者、肢体不自由者、内部障がい者、知的障がい者、発達障がい者、精神障がい者、難病患者、傷病者、妊産婦、乳幼児、外国人(日本語に不慣れな人)として想定しています。

避難支援等関係者

 災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に、本市から名簿の提供を受け避難支援活動を実施する者のことで、荒尾市では以下のように定義しています。

  1. 荒尾消防署
  2. 荒尾警察署
  3. 民成員・児童委員
  4. 荒尾市社会福祉協議会
  5. 自主防災組織
  6. 荒尾市消防団
  7. 荒尾市行政協力員
  8. その他の避難支援活動を行うもの。

対象者の把握について

 対象者を把握するため、日頃より関係団体等への周知啓発を通じて、情報提供の同意が得られた避難行動要支援者については、名簿への登録を行います。
 同意が得られない人についても本市が保有している避難行動要支援者の要件に該当する者に係る個人情報を入手し対象者を把握します。

名簿の作成・更新について

 把握した避難行動要支援者の情報について管理するため、避難行動要支援者名簿を作成します。
 なお、作成した避難行動要支援者名簿は本市が保有している関連情報を参照し定期的に更新します。
 また、情報提供の同意が得られた者の名簿については、年に1度、避難支援等関係者と連携し、内容の確認を行います。

個人情報の取り扱い

 名簿情報の提供を受けた関係者には法律に基づく守秘義務があります。
 個人情報は、市及び関係者において適正に管理し、平常時の見守り活動や災害時避難支援に関わる目的以外には使用しません。

避難行動要支援者名簿の共有

 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めたときは、情報提供の同意の有無にかかわらず避難支援等関係者に対し、避難支援等の実施に必要な限度で、名簿を提供することで情報を共有します。
 また、平常時から災害の発生に備え、情報提供の同意を得られた避難行動要支援者名簿については、避難支援等関係者に提供し、個別計画の作成に活用するなど災害発生時の円滑で迅速な支援につなげます。

避難行動要支援者名簿への登録について

 避難行動要支援者に該当する人で、平常時からの災害の発生に備えて、事前に避難支援等関係者に情報提供することに同意される人は以下の新申請書に記入をして提出してください。

申請書等のダウンロード

避難行動要支援者名簿登録申請書兼外部提供同意書(WORD 約19KB)

避難行動要支援者名簿登録申請書兼外部提供同意書(PDF 約128KB)

荒尾市避難行動要支援者支援計画(PDF 約1MB)

 注意事項

 災害発生時等における避難支援については、あくまで避難支援等関係者の地域活動として可能な範囲で行うもので、関係者の安全が前提となります。
 申請によって、災害時の避難行動の支援が必ず行われることを保証するものではなく、関係者が法的な責任や義務を負うものではありません。

受付窓口・お問い合わせ先

福祉課総務係

電話番号:0968-63-1406
ファックス番号:0968-62-2881

受付時間

平日:午前8時30分から午後5時15分

アクセシビリティチェック済み

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