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荒尾市犯罪被害者等条例を制定しました。

公開日:2024年4月1日

犯罪行為により被害を受けた方やその遺族に対して、被害の回復及び軽減を図り、安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、「荒尾市犯罪被害者等支援条例」を令和6年4月1日に制定しました。

条例の概要

基本理念

  1. 犯罪被害者等の支援は、個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
  2. 犯罪被害者等の支援は、被害の状況、原因、犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて適切に行わなければならない。
  3. 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく行われなければならない。
  4. 二次的被害の発生の防止、個人情報の適切な取扱いの確保に最大限配慮する。

主な施策

  • 相談及び情報の提供等
  • 見舞金の支給
  • 日常生活の支援
  • 居住の安定
  • 市民等の理解の増進

見舞金の支給

犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。

  • 遺族見舞金(30万円):犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。
  • 重傷病見舞金(10万円):犯罪行為により重傷病(治療の期間が1か月以上で、かつ3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者に支給します。

備考 人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失による行為を除く)による被害が支給の要件となります。その他にも要件がありますので、詳しくは防災安全課までお尋ねください。

アクセシビリティチェック済み

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