令和5年10月使用分(11月検針、12月請求分)より水道料金を改定しています。平均で15%引き上げるとともに、料金体系も変更しています。
なお、今回は水道料金と合わせてお支払いいただいております下水道使用料の改定はありません。
改定の理由
荒尾市の水道料金は、平成3年11月の料金改定以降の32年間、現行料金を維持してまいりましたが、人口減少や節水器具の普及などの影響により、料金収入が減収となる一方で、昭和32年の給水開始から66年が経過し、老朽化した施設や管路等の更新や耐震化工事の費用が増加しており、厳しい財政状況にあります。
今後も計画的に施設更新を行い、利用者の皆様や未来の子どもたちへ、安全で安心な水をお届けするため、令和5年10月使用分(11月検針、12月請求分)より、水道料金改定を実施しました。
大変なご負担をおかけいたしますが、今後も、さらなる経営の効率化、経費削減等、より一層の経営努力を行ってまいりますので、水道料金改定にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
水道料金改定のポイント及び内容
平均改定率15%
料金算定期間を5年間とし、その間に収支が黒字であり、運営資金の残高は、地震等の災害時に早急な復旧ができる財源として、1年間の料金収入の約半分を確保できるよう設定し、平均改定率15%としました。5年間は料金維持に努めます。
口径別基本料金の設定
以前の一律の基本料金から、水道メーター口径が大きくなるほど基本料金が高くなる、口径別基本料金に変更し、公平性を確保します。なお、主に一般家庭に設置されている20mm以下の基本料金は据え置きとしました。
(備考 県内14市中12市が口径別基本料金)
水道メーターの口径の確認
「水道ご使用量等のお知らせ」(検針票)にメーター口径を表示しています。ご確認ください。
基本水量の廃止
以前の基本料金には基本水量10㎥を含み、10㎥以内は同一料金であり、基本水量内での節水努力にメリットがなかったため、1㎥から10㎥に1㎥あたり33円の従量料金を設定し、公平性を確保します。
(備考 利用者の約42%は基本料金内の同一料金)
11㎥以降の従量料金の見直し(消費税込み)
逓増料金の幅を圧縮し、公平性を確保します。
- 11㎥から25㎥ : 1㎥あたり159.5円 → 187円
- 26㎥から50㎥ : 1㎥あたり198円 → 209円
- 51㎥以上 : 1㎥あたり220円 → 据え置き
新旧水道料金表
種別 | 水量 | 料金 | |
---|---|---|---|
一般用 | 基本料金 | 10㎥まで | 1,155.00円 |
超過料金 | 11㎥から25㎥まで1㎥につき | 159.50円 | |
26㎥から50㎥まで1㎥につき | 198.00円 | ||
51㎥以上は1㎥につき | 220.00円 | ||
共用 | 基本料金 | 5㎥まで | 638.00円 |
超過料金 | 1㎥につき | 121.00円 | |
浴場用 | 基本料金 | 100㎥まで | 5,500.00円 |
超過料金 | 1㎥につき | 55.00円 | |
工事用その他 | 1㎥につき | 242.00円 | |
私設消火栓 | 演習用1回20分ごとに | 2,035.00円 |
⇩
種別 | メーター口径 | 基本料金 | 従量料金 |
---|---|---|---|
一般用 | 20mm以下 | 1,155円 |
|
25mm | 1,320円 | ||
40mm | 2,750円 | ||
50mm | 5,500円 | ||
75mm | 8,250円 | ||
100mm | 11,000円 | ||
150mm以上 | 16,500円 | ||
共用 |
1戸につき 1,155円 |
||
浴場用 | 6,600円 |
使用水量100㎥までの部分の従量料金は 基本料金に含むものとし、100㎥を超える 部分は、1㎥につき66円 |
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工事用その他 | 使用水量1㎥につき275円 | ||
私設消火栓 | 演習用1回20分ごとに2,310円 |
水道料金の確認方法
水道料金算出方法
基本料金 +(1㎥から10㎥:水量×33円)+(11㎥から25㎥:水量×187円)+(26㎥から50㎥:水量×209円) +(51㎥以上:水量×220円)=水道料金
(備考 1円未満は切り捨て)