生活保護費等の追加給付について
平成25年(2013年)から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月の最高裁判決を踏まえ、当時保護費の引下げの影響を受けた生活保護受給者世帯に対して、生活保護費等の追加給付を行うことが厚生労働省より示されました。このことから、荒尾市においては生活保護システムの改修などの準備を行い、対象者の方々に追加給付を行います。
1 給付対象世帯
追加給付の対象となる世帯は以下に該当する世帯です。
○平成25年(2013年)8月1日から平成30年(2018年)9月30日までの間に荒尾市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯。
○平成30年(2018年)10月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に一部加算や期末一時扶助(毎年12月に支給)などが算定されて生活保護を受給していたことがある世帯。
※現在亡くなられている方は、追加給付の対象外となります。
2 追加給付額
平成25年に引下げられた水準(▲4.78%)と国が新たに定めた水準(▲2.49%)の差額分。
※追加給付額は当時の生活保護受給状況(世帯の人数や受給期間、加算の算定状況など)によって金額が異なります。
3 給付の申請手続き
(1)現在荒尾市で生活保護を受給している世帯
○申請手続きは不要です。給付は福祉事務所において通常の保護費と同様に世帯主に対して追加給付を行います。
※追加給付についての支給時期が決まり次第世帯主に対して通知書を送付いたします。
(2)生活保護廃止で現在荒尾市で生活保護を受給していない世帯
○生活保護廃止世帯の場合は当時受給していた際の世帯主から申請が必要となります。申請後に書類審査、追加給付額の計算を行い、指定の口座に振り込みます。
※申請書様式や受付期間などの詳しい詳細につきましては改めてお知らせいたします。
4 荒尾市以外で生活保護を受給していた方の追加給付
給付対象世帯に記載している期間中に荒尾市以外で生活保護受給していた世帯は当時保護を受給していた自治体へ申し出が必要となりますので該当する自治体のホームページ等でご確認ください。
5 追加給付時期
現在追加給付のための準備を行っています。給付時期につきましては準備が整い次第改めてお知らせいたします。
6 問い合わせ
追加給付に関する相談・問合せについては下記の機関にて対応します。
(外部リンク)
【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
○電話番号:0120-179-445
○受付期間:平日 9:00 ~ 17:00

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