本籍地が荒尾市の方へ「戸籍に記載される振り仮名の通知書(圧着はがき)」を発送します。8月中にはお手元に届くと思われますので、必ずご確認ください。本籍地が荒尾市以外の方の通知書は本籍地の市区町村から発送されます。発送状況などは本籍地の市区町村へご確認ください。
※戸籍に氏名の振り仮名を記載し公証する制度が令和7年5月26日より始まりました。制度の詳細は法務省ホームページよりご確認いただけます。
戸籍に記載される振り仮名の通知書が届いたら
まずは、通知書に記載されている氏名の振り仮名をご確認ください。
通知書に記載された振り仮名が正しい場合
氏名の振り仮名の届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載された振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに必ず正しい振り仮名を届け出てください。届出方法は次のいずれかです。
- オンライン(マイナポータル)での届出
※オンライン(マイナポータル)での届出の詳細は、法務省ホームページをご確認ください。 - 郵送による届出
- お近くの市区町村役場窓口での届出
郵送による届出又は市区町村役場窓口での届出をされる際は、次の様式を印刷し、必要事項をご記入ください。印刷できない場合は、お近くの市区町村役場窓口にて取得できます。
届書は本籍地の市区町村宛てに送付してください。本籍地が荒尾市の方の送付先は以下のとおりです。なお、郵送に係る費用は各自のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
送付先
〒864-8686
熊本県荒尾市宮内出目390番地
荒尾市役所市民課記録係
振り仮名制度に関する注意点
通知書に記載される方
通知書は令和7年5月26日午前0時時点での情報を基に作成されています。令和7年5月26日以降に出生届などにより初めて戸籍に記載された方については、出生届などと同時に振り仮名の記載も行っていますので通知の対象外です。また、令和7年5月26日以降に婚姻や転籍などで本籍地を変更された方については、従前の本籍地から通知が行われますのでご注意ください。
詐欺にご注意ください!
氏名の振り仮名の届出にあたって、手数料を市区町村や法務省が要求することはありません。また、届出をしなくても罰則はありません。不審に思ったら、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188」番にお電話ください。
他の手続きが必要になる場合があります
振り仮名の届出を行うと、住民票へも順次記載を行います。パスポートや年金で使用している氏名の振り仮名と異なる振り仮名の届出をされる場合は、変更の手続きが必要となる場合があります。詳細は各手続機関へお問い合わせください。
振り仮名の制度等に関するお問い合わせ
制度内容に関するお問い合わせ
法務省振り仮名コールセンター
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和8年5月26日(火曜日)まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日及び令和7年12月30日から令和8年1月3日は除く
通知書の内容、届出に関するお問い合わせ
荒尾市役所市民課記録係
電話番号:0968-63-1326
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日及び令和7年12月29日から令和8年1月3日は除く