荒尾市では、駅前駐輪場や公園などの公共の場で放置された自転車や原動機付自転車による景観悪化が顕著なため、市民の生活環境の保全と都市の美観の維持を図り、良好な都市環境をつくるため、自転車等の放置の防止に関する条例を制定しました。
自転車等が放置されることで都市環境が著しく阻害されるおそれがある区域(荒尾駅周辺、南荒尾駅前)を放置禁止区域に指定し、同区域内に放置してある自転車等は原則、即時撤去の対象となります。
その他、運動公園や荒尾総合文化センターなどの公共施設において放置してある自転車等につきましても、札かけによる注意の後、そのまま7日間以上放置されている場合は撤去の対象となります。
また、荒尾駅前及び南荒尾駅前の駐輪場内においても、車体のサビが著しく、タイヤの空気がない車両やハンドル、サドル、ペダル等が欠けている車両など、明らかに長期間使用された形跡がなく、安全な走行に支障を来たすと判断した車両も撤去の対象となります。
駅前や公共の場において自転車等を放置せず、決められた駐輪場に停めることを心がけてください。また、使わなくなった自転車等は所有者が最後まで責任を持って処分するようにしてください。
対象となる車両
自転車及び原動機付自転車
施行期日
令和7年7月1日から
放置禁止区域
放置された自転車等の処分又は返還までの流れ
放置禁止区域
放置自転車等を発見⇒荒尾市が指定した場所へ撤去⇒6か月間の保管(保管中に所有者へ返還措置)⇒処分又は返還 (備考 返還を求める場合は1台につき1,000円の手数料がかかります。)
放置禁止区域以外の公共の場
放置自転車等を発見⇒札かけによる7日間の警告⇒放置され続けている場合、市が指定した場所へ撤去⇒6か月間の保管(保管中に所有者へ返還措置)⇒処分又は返還(備考 返還を求める場合は1台につき1,000円の手数料がかかります。)