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【令和7年4月1日以降】契約手続等への押印が省略できるようになりました

2025年3月27日

令和7年4月1日(火曜日)以降の日付で提出される下記の書類について、一定の条件を満たしている場合、書類への押印(代表者印や社名印等)を省略できることとしました。

注記:従来どおり、押印した書類を紙で提出することも可能です。その場合、変更点はありません。

押印省略の対象となる書類

令和7年4月1日以降の日付で提出する次の書類

  • 見積書
  • 請書
  • 納品書
  • 請求書(振込先の口座が債権者の名義であること)

注記:債権者の名称と一致しない口座の名義に振り込む場合には、ともに押印のある請求書及び委任状が必要となります。

押印を省略する場合の記載事項

押印を省略する場合は、当該書類に「発行担当者名及び連絡先(電話番号)」を記載してください。

書類の提出方法

押印省略した書類は、現行の持参、郵送に加え、電子メール、FAXでの提出ができます。
添付ファイルはPDF形式でお願いします。

留意事項

  • 提出された書類の内容確認のため、必要に応じて担当課から連絡させていただく場合があります。
  • 押印を省略した書類は訂正できません。誤りがあった場合は再作成をお願いします。
  • 複数頁に渡る書類については、頁の見開き部分や袋とじ部分への押印も省略することが可能です。ただし、下記のいずれかの方法で、同一の書類であることが確認できるようにしてください。
  1. 各頁に同一の請求書番号を記載する
  2. 各頁数/総頁数を付す

参考資料

契約手続等に関する押印の省略について(通知) (PDF 52.8KB)

押印省略Q&A (PDF 168KB)

見積書(記載例) (PDF 87.4KB)

請求書(記載例) (PDF 111KB)

【様式】請求書・見積書 (XLSX 22.2KB)

 

問い合わせ先

会計課出納係   0968-63-1621

総務部契約検査室 0968-63-1470

カテゴリー

アクセシビリティチェック済み

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