令和7年4月1日(火曜日)以降の日付で提出される下記の書類について、一定の条件を満たしている場合、書類への押印(代表者印や社名印等)を省略できることとしました。
注記:従来どおり、押印した書類を紙で提出することも可能です。その場合、変更点はありません。
押印省略の対象となる書類
令和7年4月1日以降の日付で提出する次の書類
- 見積書
- 請書
- 納品書
- 請求書(振込先の口座が債権者の名義であること)
注記:債権者の名称と一致しない口座の名義に振り込む場合には、ともに押印のある請求書及び委任状が必要となります。
押印を省略する場合の記載事項
押印を省略する場合は、当該書類に「発行担当者名及び連絡先(電話番号)」を記載してください。
書類の提出方法
押印省略した書類は、現行の持参、郵送に加え、電子メール、FAXでの提出ができます。
添付ファイルはPDF形式でお願いします。
留意事項
- 提出された書類の内容確認のため、必要に応じて担当課から連絡させていただく場合があります。
- 押印を省略した書類は訂正できません。誤りがあった場合は再作成をお願いします。
- 複数頁に渡る書類については、頁の見開き部分や袋とじ部分への押印も省略することが可能です。ただし、下記のいずれかの方法で、同一の書類であることが確認できるようにしてください。
- 各頁に同一の請求書番号を記載する
- 各頁数/総頁数を付す
参考資料
契約手続等に関する押印の省略について(通知) (PDF 52.8KB)
問い合わせ先
会計課出納係 0968-63-1621
総務部契約検査室 0968-63-1470