厚生労働省通知(令和4年10月13日Vol.1105「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて」)に基づき、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できることといたします。
令和4年12月1日以降の申請分に関しまして、下記のとおり対象者を制限いたします。
12月以降の臨時的取扱いの対象
要介護認定(更新)において、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者のうち、介護保険施設や病院等において入所者等との面会を禁止する等の措置がとられることにより、認定調査が困難な場合。
基礎疾患(慢性呼吸器系疾患、慢性心疾患、慢性腎臓病、免疫機能が低下する疾患等)や、施設入所者、施設入所待機者等については、個別に御相談ください。
申請方法
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護(支援)認定有効期間延長申出書」を提出してください。