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介護サービスを受けるときの負担

公開日:2017年3月24日

在宅サービスを利用した場合は、要介護度ごとに定められた利用限度額内であれば、介護(介護予防)サービス利用料の自己負担分と日常生活費などの実費を負担します。利用限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分については全額が自己負担になります。
施設サービスやグループホームなどを利用した場合は、自己負担分のほかに、食費・居住費(滞在費)・日常生活費などがかかります。

 

在宅サービスの費用の上限 (利用限度額)

介護保険では、要介護度ごとに1カ月に利用できるサービスの費用に上限(利用限度額)が設けられています。

利用限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。

表:サービスの支給限度額
要介護度 利用限度額(月額)
要支援1 5万0030円
要支援2 10万4730円
要介護1 16万6920円
要介護2 19万6160円
要介護3 26万9310円
要介護4 30万8060円
要介護5 36万0650円

※上記の利用限度額には、次のサービスは対象となりません。(介護予防含む)

特定福祉用具購入・居宅介護住宅改修・居宅療養管理指導・特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院

 

施設サービスを利用した場合の食費と居住費(滞在費)について

介護保険施設サービス利用者の食費と居住費(滞在費)は、減額される場合があります。
下表の第1段階から第3段階の条件に該当する人は、段階に応じた負担限度額までを自己負担し、基準費用額との差額は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)

なお、特定入所者介護サービス費の適用を受けるためには、市から『介護保険負担限度額認定証』の交付を受ける必要がありますので、必ず申請書をご提出ください。月の初日から適用となりますので、『介護保険負担限度額認定証』の交付を受けた場合は速やかに施設への提出を行ってください。

 

自己負担額が高額になったとき

同じ月に利用したサービスの自己負担額が高額になり、ある一定額を超えたときは、申請により超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。

 

医療費も合わせると高額になったとき

同じ医療保険の世帯内で、医療と介護の両方を合わせた自己負担額が、一定の限度額を500円超えた場合、申請をすると超えた分が支給され、負担が軽くなる制度が平成20年4月から始まりました。この制度を『高額医療・高額介護合算制度』といいます。

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