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高額医療・高額介護合算制度

公開日:2018年8月1日

医療と介護の年間の自己負担額が、一定の限度額を超えた場合、申請すると超えた分が支給されるのが「高額医療・高額介護合算制度」です。

  • 支給対象期間は、1年間(8月1日から翌年7月31日)です。
  • 合算制度の対象となる世帯は、医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯です。但し、世帯の中で国民健康保険以外の医療保険(後期高齢者医療制度、健康保険組合、共済組合等)に加入している人とは合算せず、各医療保険制度ごとで世帯単位の自己負担額を計算します。
  • 入院、入所時の食費・部屋代・日常生活品費、介護保険での福祉用具購入費・住宅改修費は計算対象外です。また、医療費でも70歳未満の人の場合は、入院・外来・調剤それぞれの自己負担額が21,000円未満(月単位)であれば対象外になります。
  • 高額療養費、高額介護サービス費が支給されている場合は、支給分は除いて年間の自己負担額を計算します。
  • 国民健康保険の自己負担額と介護保険の自己負担額の合計が、自己負担限度額を500円超えない場合には支給の対象とはなりません。

 

国民健康保険+介護保険の限度額

70歳以上の人

表:70歳以上の人
 所得区分 国民健康保険+介護保険の限度額
現役並み所得者(平成30年7月まで)

(課税所得145万円以上の世帯)

 67万円

現役並み所得者3(平成30年8月から)※1

(課税所得690万円以上の世帯)

212万円

現役並み所得者2(平成30年8月から)※1

(課税所得380万円以上の世帯)

 141万円

現役並み所得者1(平成30年8月から)※1

(課税所得145万円以上の世帯)

 67万円
一般 56万円

住民税非課税世帯(低所得者2)

(70歳以上で住民税非課税世帯の人)

31万円

住民税非課税世帯(低所得者1)

(70歳以上の住民税非課税世帯で、かつ各種の収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円になる人)

19万円

※1  平成30年8月から「現役並み所得者」は新たに3つの所得区分に分けられ、限度額が変更になります。

70歳未満の人

表:70歳未満の人
所得区分 国民健康保険+介護保険の限度額
ア 901万円を超える世帯   212万円
イ 600万円を超え901万円以下の世帯  141万円
ウ 210万円を超え600万円以下の世帯  67万円

エ 210万円以下の世帯

   60万円
オ 住民税非課税世帯    34万円
  • 所得区分は基礎控除後の総所得金額になります。所得の申告がない場合は所得区分アとなります。
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