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公示送達文書の掲示について

公開日:2026年9月14日

荒尾市告示第152号公示送達9月1日分 (PDF 47.7KB)公示送達とは

送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達について困難な事情があると認められる場合に、所定の公示手続をとり、公示がなされてから一定期間が経過すると、書類の送達があったものとみなされる制度です。地方税法上では公示を始めた日から起算して7日を経過したとき、書類の送達があったものとみなされます。

掲示中の公示送達文書

現在掲示中の公示送達文書は以下のとおりです。
備考 掲示している公示送達文書がない場合は何も表示されません。

荒尾市告示第152号公示送達9月1日分 (PDF 47.7KB)

荒尾市告示第155号公示送達9月11日分 (PDF 52.2KB)

荒尾市告示第156号公示送達9月11日分 (PDF 54.6KB)

注意事項

スクレイピングの禁止

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その他

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