印鑑の登録・証明
印鑑登録と印鑑証明
印鑑についての手続(登録、廃止、証明書の発行など)は市民課市民係および市民サービスセンター(あらおシティモール2階)(サイト内リンク)で行っています。
令和元年11月5日から印鑑登録・証明書が変わります
住民票に旧姓(旧氏)を併記していると、旧姓の印鑑を登録できます
住民票への旧姓の併記は市民課市民係で行ってください。旧姓の併記についてや申請方法など、詳しくはホームページ(11月5日(火曜)から住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます)(サイト内リンク) をご覧になるか問い合わせください。
令和元年11月5日から印鑑登録証明書の性別記載を廃止します
市民一人一人の人権が尊重され、多様性を認め合う社会の実現を目指すために、令和元年11月5日から印鑑登録証明書の性別記載を廃止します。印鑑登録証明書の申請方法などは変わりません。ご理解をお願いします。
印鑑を新しく登録するには
次の方は印鑑登録ができません。
- 荒尾市に住所がない人(住民基本台帳に記録されていない人)
- 15歳未満の人
- 意思能力を有しない人
※成年被後見人の人は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って登録が可能となります。必要書類のほか詳しい手続き方法等は、下記までお問い合わせください。
※印鑑登録の申請は本人が行うのが原則です。本人であっても本人確認書類(官公庁が発行した本人の写真が貼ってある身分証明書等)がない場合は、荒尾市で印鑑登録している人に保証人となっていただくか、ご自宅に照会書を郵送することになります。照会書によるお手続きの場合、郵便事情により申請から登録まで数日かかる場合があります。
印鑑登録の手続方法
本人が申請を行う場合
- 登録する印鑑
- 印鑑登録申請書
- 本人確認書類(官公庁が発行した本人の写真が貼ってある身分証明書等:運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
※運転免許証等のない人は
荒尾市で印鑑登録している人に、登録している印鑑で保証していただきます。
※保証人もいない場合は
照会書を本人に郵送します。照会書が届き次第、回答書に本人が署名押印して、有効期日内に登録する印鑑をご持参ください。
代理人が申請を行う場合
- 登録する印鑑
- 印鑑登録申請書
- 本人からの「委任の旨を証する書面」(代理人選任届など)。受付後に照会書を本人に郵送しますので、照会書が届き次第、回答書に本人が署名押印し、登録する印鑑および代理人の人の認め印とともにご持参ください。
※次のような印鑑は登録することができません。
- 氏名、氏、名、旧氏もしくは通称、または氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合せたものであらわしていないもの
- 職業、資格その他氏名、旧氏または通称以外の事項をあらわしているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが8ミリメートル四方未満または25ミリメートル四方以上のもの
- 印影が不鮮明なもの
申請書のダウンロードはこちらから
印鑑登録証明書が必要なとき
本人が申請を行う場合
印鑑登録証と来庁者の本人確認書類を窓口に提示してください。実印(登録印)は必要ありません。
※証明手数料は1件につき300円です。
代理人が申請を行う場合
本人からお預かりになられた印鑑登録証と、来庁者の本人確認書類を窓口に提示してください。実印(登録印)や委任状は必要ありません。
※証明書手数料は1件につき300円です。
印鑑登録を廃止したいとき
本人が申請を行う場合
印鑑登録証をご持参ください。
代理人が申請を行う場合
本人からお預かりになられた印鑑登録証のほかに、本人からの「委任の旨を証する書面」(代理人選任届など)が必要です。
よくある質問
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