児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて
更新日:2021年1月20日
お知らせ
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。これにより、障害年金を受給しているひとり親家庭の方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。児童扶養手当受給資格の認定を受けていない方は、申請が必要です。
内容
- 児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲
障害基礎年金等※1を受給している方は、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。(障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償・障害厚生年金3級のみ)を受給している方はこれまでの算出方法に変更はありません。)
※1国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など - 支給制限に関する所得の算定
障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する所得に、非課税公的年金給付等※2が含まれます。
※2障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償など
手当を受給するための手続き
児童扶養手当を受給するには申請が必要です。既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方の申請は不要です。令和3年3月以前であっても事前申請は可能です。
支給開始月
通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
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