令和2年7月豪雨で被災された方は医療機関等の受診や介護サービスを窓口負担なしで利用できます
更新日:2020年8月3日
令和2年7月豪雨で被災された人のうち、次の要件のうち1から5のいずれかに該当する方は、医療機関やサービス事業所等の窓口で保険証と免除証明書を提示いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料の支払いが不要となります。 (令和3年2月末まで)※延長の可能性があります。
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止された方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※入院・入所時の食費・居住費などは支払っていただく必要があります。
※県外の医療機関等でも同じように受診・利用できます。
※令和2年12月末までは免除証明書を提示されなくても、上記の要件に該当されている旨を窓口で申告いただくことで同様の取扱いを受けることができます。
※各保険者において免除証明書を発行しています。上記の要件に該当されている方で、免除証明書をお持ちでない方については各保険者へお問い合わせください。
リーフレット
既に支払いをされている場合
国民健康保険及び後期医療制度について
令和2年7月豪雨に被災された上記の要件に該当される被保険者のうち、令和2年7月6日から令和3年2月末日までに医療機関等の窓口にて医療費の一部負担金(自己負担分)を支払われた場合は、申請を行うことにより、支払った医療費の還付を受けることができます。申請方法については下記問い合わせ先まで問い合わせください。
介護保険について
- 下記問い合わせ先まで問い合わせください。
問い合わせ先
国民健康保険について
- 保険介護課 国保年金係 電話番号:0968-63-1327
後期高齢者医療制度について
- 保険介護課 高齢者医療係 電話番号:0968-63-1420
介護保険について
- 保険介護課 介護保険係 電話番号:0968-63-1418
※上記以外の保険者の取り扱いについては各保険者にお問い合わせください。
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