新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な人に対する市税の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な人は、ご本人の申請に基づき、下記の猶予制度を受けられる場合があります。 詳しくは、収納課(電話番号:0968-63-1362)にご相談ください。
市税の徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されましたので、その内容についてお知らせします。
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な人へ 徴収猶予の「特例制度」(PDF 約555KB)
※新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった人(下記の対象)は1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
※担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
<対象となる人>
下記の1および2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される人の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
その他の猶予制度
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、収納課にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な人に対する地方税における猶予制度(PDF 約410KB)
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合など
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、収納課にご相談ください。
国税の猶予制度
※国税の猶予制度については、下記のリンクよりご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(外部リンク)(国税庁のページが開きます)
熊本県税の猶予制度
※熊本県税の猶予制度については、下記のリンクよりご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する県税の猶予制度(外部リンク)(熊本県のページが開きます)