新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等に対する固定資産税の軽減措置について
更新日:2020年10月20日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の令和3年(2021年)度の固定資産税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1とします。
軽減の対象について
軽減対象となる資産・軽減率
- 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
※事業用である土地に対する固定資産税は対象外です。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
---|---|
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
軽減対象となる納税義務者
軽減対象となる中小企業者・小規模事業者とは
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合。
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれか要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
※大規模法人とは、
- 資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人
- 資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1000人超の法人
- 大法人(資本金額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
などを指し、中小企業投資育成株式会社を除きます。
注意事項
本制度は前年と比較して一定の事業収入が減少している場合を要件としており、前年同期との比較ができない場合は新型コロナウイルス感染症の影響であることが確認できないため、開業間もない事業者については、対象外となります。
申告までの流れ
(1)確認依頼
認定経営革新等支援機関等に特例申告書を提出し、確認を受けてください。
認定経営革新等支援機関等については以下のページをご確認ください。
(2)申告書発行
認定経営革新等支援機関等が申請内容を確認し、申告書を発行します。
(3)軽減申告
以下の書類を荒尾市役所税務課資産税係まで提出してください。
- 令和3年度償却資産申告書
- 新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の特例措置に関する申告書
(認定経営革新等支援機関等から認定を受けたもの) - 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書の写しなど)
申告書のダウンロード
※申告書記入方法にご不明な点がございましたら、荒尾市役所税務課資産税係までお問い合わせください。
申告期間
令和3年(2021年)1月4日から令和3年(2021年)2月1日
※窓口での混雑を避けるため、郵送または電子での申告にご協力をお願いします。
関連リンク
詳細は、以下リンク先をご確認いただくか、中小企業庁相談窓口までお問い合わせください。
中小企業庁 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077322
受付時間:9時30分から17時(平日のみ)
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