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償却資産の申告について

公開日:2020年1月17日

償却資産とは、工場・商店・農業・漁業・サービス業などの事業を営んでいる法人や個人が、その事業のために所有している、土地や家屋以外の事業用資産をいいます。これらについても固定資産税が課税されます。

償却資産については、土地や家屋のような不動産登記といった公示制度がないため、所有者による申告制度がとられており、毎年1月1日時点で所有している資産や、その前年中に増加または減少した資産などを申告していただきます。なお、この申告に基づいて課税標準額を決定し、償却資産課税台帳に登録します。

 

償却資産の申告について

(1)申告が必要な人

毎年1月1日現在、荒尾市内に償却資産を所有している法人及び個人です。

なお、次の人も申告が必要です。

  • 償却資産を他に賃貸している人
  • 所有権移転外リースの場合は、償却資産を所有している貸主の人
  • 所有権移転リースの場合は、原則として借主の人
  • 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の人
  • 償却資産の所有者がわからない場合、使用している人
  • 償却資産を共有している人(各々の持分に応じて個々に申告するのではなく、共有者全員の連名で申告してください。)

(2)申告の対象となる資産

毎年1月1日現在事業の用に供することができる資産で、次に掲げる資産を含みます。

  • 税務会計上で減価償却の対象としている資産
  • 決算期以降に取得された資産で未だ固定資産勘定に計上されていない資産
  • 償却済み資産(税務会計上減価償却を終え、残存価格のみ帳簿に計上されている資産)
  • 建設仮勘定で経理されている資産であるが、すでに完成し事業の用に供することができる資産
  • 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
  • 遊休資産(稼動を休止しているが、いつでも稼動できる状態にある資産)
  • 未稼働資産(既に完成しているが、未だ稼動していない資産)
  • 大型特殊自動車(陸運局への登録の有無にかかわらず償却資産に該当します。)
  • 税務会計上減価償却を行っていないが、本来減価償却が可能な資産
  • 賃借人(テナント)等が取り付けた内装・内部造作及び建設設備等(賃借人(テナント)等が申告してください。)
  • 取得価格が20万円未満の資産であっても、税務会計上固定資産勘定に資産計上されている資産
  • 取得価格が30万円未満の資産で、税務会計上租税特別措置法第28条の2または第67条の5の適用により即時償却した資産

太陽光発電設備については、設置者や発電出力によって申告の必要の有無が変わります。
詳しくは、下記のリンクよりご確認いただけます。

(3)申告の必要がない資産

次に掲げる資産については、申告の必要はありません。

  • 車両および運搬具のうち、自動車税・軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車
  • 漁業権、水利権、特許権、ソフトウェア、営業権などの無形固定資産
  • 創立費、開業費、開発費などの繰延資産
  • 商品、貯蔵品などのたな卸資産
  • 植物、果樹、動物などの生物(観賞用・興行用のものは申告対象となります。)
  • 絵画、骨董、書画、彫刻などの美術品や古文書(複製のようなもので、単に装飾的目的のみ使用されるものは申告対象となります。)
  • 耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満の償却資産で、税務会計上一時に損金(必要経費)として算入しているもの
  • 取得価格が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却または一時に損金(必要経費)として算入しているもの
  • 法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、取得価額が20万円未満のもの

(4)免税点について

申告された償却資産の評価計算をした結果、課税標準額の合計が150万円未満の場合、当該償却資産に対して固定資産税は課税されません。

※免税点:課税標準額が一定の金額に満たないものについては課税しないとする場合の基準額のこと。

(5)償却資産の具体例

償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次のとおりです。 

表:償却資産の対象となる主な資産(業種別)
主な業種 対象となる主な償却資産の例示
各業種共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、テレビ、キャビネット、レジスター、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、内装・内部造作等、外灯、舗装路面、駐車場・駐輪場設備など
小売業 商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、冷蔵庫、冷凍庫など
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機器、パーマ器、タオル蒸器、ミラー、ローラーボール、サインポールなど
飲食店業 接客用家具・備品、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫など
娯楽業 パチンコ台、パチンコ台取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、玉貸機、カラオケ機器、接客用家具、ボウリング場用設備など 
医療・福祉 各種医療用機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CTスキャン、ファイバースコープ等)、各種キャビネットなど
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ミシン、ボイラー、ビニール包装設備など
不動産貸付業 受・変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、上下水道管の埋設管、照明等の電気設備、駐車装置、駐車場舗装路面、太陽光発電設備など
鉄工業 旋盤、ボール盤、フライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダーなど
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象となっているものを除く)、大型特殊自動車、ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、コンクリートカッター、ミキサーなど

自動車整備業 ガソリン販売業

オートリフト、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、溶接機、ガソリン計量器、地下タンク、独立キャノピー、照明設備、防壁など
教育・学習支援業 テーブル、いす、黒板、ホワイトボード、エレクトーン等の楽器など

諸芸師匠業

貸衣装業

楽器、花器、茶器、衣装など 
農業 ビニールハウス、プラウ、ロータリ、ハロー、動力噴霧機、ロールベーラ、乾燥機、もみすり機、精米機、ローダ、動力剪定機、農耕作業用車両(乗用型以外のもの)など
漁業 漁船、船外機、漁具、船台、乾海苔製造装置、魚群探知機、水槽など

(6)課税標準の特例が適用される資産

一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。
該当する償却資産を所有している人は、申告書と併せて、特例内容に係る添付書類をご提出ください。

以下は課税標準の特例の対象となる償却資産の例(一部抜粋)です。

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定を受けて取得した再生可能エネルギー発電施設

表:特例の内容及び添付書類
特例の内容 最初の3年間3分の2に軽減(※1)
添付書類

1.再生可能エネルギー発電設備認定通知書の写し

又は再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定書の写し(※2)

2.電力需給契約の御案内

(※1)平成30年4月1日以降に取得したものは、発電の出力により適用される特例割合が異なります。
出力1000kW未満:最初の3年間3分の2に軽減
出力1000kW以上:最初の3年間4分の3に軽減

(※2)取得時期によって申請に必要な添付書類が異なります。
詳しくは、下記のリンクよりご確認いただけます。
太陽光発電設備に係る固定資産税について(PDF 約147KB)

中小事業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備導入計画に従って取得する新規の機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物付属設備

表:特例の内容及び添付書類
特例の内容 最初の3年間ゼロに軽減
添付書類

1.工業会等による生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し

(7)「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の改正に伴う償却資産の取扱いについて

1.耐用年数省令の一部改正について

平成20年度の税制改正において「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数が大幅に改正されました。

特に「機械および装置」については、従来の390区分から55区分へと大幅な見直しがされました。

2.固定資産税における新しい耐用年数の適用年度について

改正後の耐用年数は、資産の取得時期または決算期等に関係なく、平成21年度分の固定資産税から適用となります。(平成21年1月1日現在所有している資産すべてが対象となります。)   よって、平成21年度の評価額は、前年度(平成20年度)の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります。資産の取得時に遡って再計算するものではありません。

3.改正後の耐用年数について

「機械および装置」に係る改正後の耐用年数については耐用年数省令または耐用年数新旧対応をご確認ください。

資料のダウンロード

 

申告の方法について

毎年1月1日時点で所有している資産や、その前年中に増加または減少した資産などについて償却資産申告書等に記載し、その年の1月31日までに荒尾市役所税務課まで提出をお願いいたします
なお、該当する資産がない方につきましてもその旨申告をお願いいたします。

※申告書を郵送される方で控えの返送をご希望の場合は、必ず返信用封筒に切手を貼付のうえ、同封くださるようお願いいたします。

申告に必要な書類は税務課にて準備しています。郵送を希望の場合は税務課までご連絡ください(※昨年申告された方には、12月中旬に各申告義務者宛に郵送いたします。)。

申告書は以下のリンクからもダウンロードできます

eLTAX(エルタックス)が利用できます

荒尾市では、償却資産の申告について、電子申告による受付も行っています。
詳しくは、下記のリンクよりご確認いただけます。

 

調査等について

1.調査について

地方税法第353条および第408条に基づいて調査を行う場合があります。これは、資産の状況を実際に確認し、固定資産税の評価や課税が適正になされているかどうか確認するためのものです。調査の際には、固定資産台帳、その他資料を準備していただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

2.所得税または法人税に関する書類(確定申告書類)の閲覧

地方税法第354条の2の規定に基づき、所得税または法人税に関する書類について閲覧を行い、申告内容等についてお問い合わせをする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

3.過年度に遡及しての課税

申告漏れ等の資産があった場合、地方税法第383条により、資産の取得年月に応じて過年度についても遡及して課税いたしますので、あらかじめご了承ください。なお、過年度分について追加課税となった場合、通常とは異なり、納期は1回となりますので、ご注意ください。

4.申告されなかった人、または虚偽の申告をされた人

正当な理由がなく申告をされなかった場合は、地方税法第386条および荒尾市税条例第75条の規定により、過料を科されることがあります。また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、罰金を科されることがあります。

アクセシビリティチェック済み

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