ホーム医療・福祉・健康福祉援護(戦没者等)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)のご案内

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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)のご案内

2021年1月14日

新型コロナウイルス感染拡大の防止に伴う対応について(重要)

 第十一回特別弔慰金の請求期間は令和5年3月31日までとなっており、おおむね3年間です。窓口混雑による感染リスクを避けるため、現在の状況が落ち着いてからの手続きをご検討ください。

 また、窓口でのお手続きにつきましては、混雑を避けるため、事前にお電話やファックスでのお問合せ・ご予約をお願いいたします。

来庁にあたってのお願い

 感染予防対策として、荒尾市役所では、椅子やテーブル等の消毒、職員の手洗い及びマスクの着用、定期的な換気、手指消毒液の設置などを実施しておりますが、来庁される皆様も以下の点にご協力ください。

  • 外出の際は、なるべくマスクを着用し、手洗い、消毒をこまめにお願いします。
  • 37.5度以上の発熱や咳、風邪の症状があるなど体調がすぐれないときは、来庁を控えてください。

特別弔慰金の趣旨

 戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
 前回(第十回)から、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万円に増額されたとともに、5年ごとに国債が交付されます。

支給対象者

 令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による線順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の
     (1)父母
     (2)孫 
     (3)祖父母
     (4)兄弟姉妹
     ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪など)
      ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます。

支給内容

 額面25万円(5年償還の記名国債)

請求期間

 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

 荒尾市役所 福祉課 総務係 (電話番号:0968-63-1406)(ファックス:0968-62-2881)
※窓口の混雑を避けるため、事前にお電話やファックスでのお問合せ・ご予約をお願いいたします。

請求に必要な書類等

  1. 請求書
  2. 印鑑等届出書
  3. 現況申立書
  4. 令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
  5. 請求者の印鑑(シャチハタ不可)
  6. 委任状(請求者本人が手続きを行うことができない場合) 

※受付窓口で必要書類をお渡しします。記入後に戸籍等の必要書類と一緒に提出してください。
※その他、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出して頂く書類が異なりますので、詳しくは荒尾市福祉課までお問合せください。

様式ダウンロード

委任状(PDF 約94KB)

 

注意事項

  • 特別弔慰金は墓守代・線香代・お花代等として支給されるものではありません。現在墓守をされていても、上記の支給対象者に当てはまらない場合は請求することができません。また、支給対象者の中で墓守をしている方が優先されることもありません。
  • これまで、請求者に同順位者がいる場合に提出が必要だった「請求同意書」又は「請求同意書を提出することができない旨の申立書」は、手続きの簡素化のために廃止されました。請求者が調整を行うこととなっておりますので、事前に遺族間で話し合いのうえ請求手続きを行ってください。
  • 請求書の受付から国債を本人が受領するまで、1年から1年半程度かかる場合があります。
アクセシビリティチェック済み

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