改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度がこれまでの60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
なお、ここでいう「生活道路」とは、地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯などがない道路のことです。
いつから?
令和8年9月1日からです。
注意すべきことは?
道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
例えば、中央線がなくても40キロメートル毎時の標識がある道路では、最高速度は30キロメートル毎時ではなく40キロメートル毎時となります。
引き続き法定速度が60キロメートル毎時である道路は?
次の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60キロメートル毎時です。
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
制度の詳細については、以下のホームページをご確認ください。

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