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被災者生活再建支援金(基礎支援金)の申請期間が延長されました

2021年7月9日

令和2年7月豪雨により、居住する住宅が全壊又は半壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。

支援金には、住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」があります。

 

被災者生活再建支援金(基礎支援金)の申請期限が延長されました

 基礎支援金の申請期間が令和4年3月31日(木曜日)まで延長されましたので、まだ手続きがお済みでない世帯はお早めに申請をお願いします。

 

被災者生活再建支援金の対象が拡充されました

令和2年12月4日に、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律が施行され、被災者生活再建支援金の対象が拡充されました。

この改正は、令和2年7月豪雨にも適用されます。

これまで半壊世帯については、やむを得ず家屋を解体した場合に対象となっていましたが、法改正により、半壊世帯のうち相当規模の補修を要する世帯を中規模半壊世帯とし、解体をしなくても住宅の再建方法(建設・購入、補修、賃借)に応じて支援金が支給されることとなりました。

※半壊世帯のうち中規模半壊世帯に該当している世帯については、案内文でお知らせいたします。

対象者

荒尾市に居住の世帯で、令和2年7月豪雨災害により次の被害を受けた世帯

  1. 住宅が全壊した世帯
  2. 住宅が半壊し、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
  3. 住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
  4. 住宅が大規模半壊した世帯
  5. 住宅が中規模半壊した世帯(新設)

※被災した住宅に、実際に居住(生活の本拠として日常的に使用)していた世帯が対象です。
※自己所有の持家だけでなく、借家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象となります。
※実際に居住していない場合(空き家)は対象となりません。

申請期限

 A:基礎支援金 令和4年3月31日(木曜日)

 B:加算支援金 令和5年8月3日(木曜日)

※申請期限については、申請期限内にやむを得ない事情により申請することができないと認められた場合は、期限の延長が可能となりますので、お早めにご相談ください。(申請期限後の延長は認められません。)

支援金支給額・必要な書類

支給額は、次のAとBの支援金の合計額となります。

  • A:基礎支援金 住宅の被害程度に応じて支給する支援金
  • B:加算支援金 住宅の再建方法(建築・購入、補修、賃貸)に応じて支給する支援金

※ただし、世帯の構成員が1人の場合は4分の3の金額になります。
※加算支援金の再建方法の「賃貸」は、公営住宅や応急仮設住宅(借り上げ)への入居は除きます。

全壊・解体世帯

り災証明書が半壊(中規模半壊を含む)、または大規模半壊で、やむを得ず家屋の解体をした世帯は、「解体世帯」となります。家屋の解体は、基礎を含めた家屋全体の解体が対象です。

 A:基礎支援金 100万円

 B:加算支援金 建設・購入の場合…200万円、補修の場合…100万円、賃貸…50万円

必要な書類
  • 支援金支給申請書
  • り災証明書(原本)
  • 世帯全員の住民票、または世帯主のマイナンバーカード(通知カード)
  • 世帯主の通帳
  • 契約書等の写し
  • 解体証明書、または閉鎖事項証明書(半壊・敷地被害で解体した場合のみ)
  • 敷地被害証明書類(敷地被害で解体した場合のみ)

大規模半壊

 A:基礎支援金 50万円

 B:加算支援金 建設・購入の場合…200万円、補修の場合…100万円、賃貸…50万円

必要な書類
  • 支援金支給申請書
  • り災証明書(原本)
  • 世帯全員の住民票、または世帯主のマイナンバーカード(通知カード)
  • 世帯主の通帳
  • 契約書等の写し

中規模半壊

 A:基礎支援金 無し

 B:加算支援金 建設・購入の場合…100万円、補修の場合…50万円、賃貸…25万円

必要な書類
  • 支援金支給申請書
  • り災証明書(原本)
  • 世帯全員の住民票、または世帯主のマイナンバーカード(通知カード)
  • 世帯主の通帳
  • 契約書等の写し

書類の説明

支援金支給申請書

 申請書については、福祉課(電話番号:0968-63-1406)までお問い合わせください。

り災証明書

  • 原本であること。

世帯全員の住民票、または世帯主のマイナンバーカード(通知カード)

  • 住民票は、令和2年7月6日時点に世帯が居住していたことが証明でき、続柄の記載があるもの。
  • 世帯主のマイナンバーを申請書に記入した場合は、住民票は必要ありません。

※配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている皆様へ
 配偶者やその他親族からの危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている人の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。

世帯主の通帳

  • 世帯主名義の通帳での写しで、普通預金であること。
  • 金融機関名、支店名、口座番号および口座名義人のフリガナが確認できること。

契約書等の写し

  • 住宅の建設・購入、補修または、賃貸(公営住宅を除く)が確認できる契約書写し。
  • 補修区分は、建物本体に関わる工事が対象。
  • 契約書の名義は、必ず申請者(世帯主)、または被災時同一世帯員に限る。

※やむを得ない理由で上記以外の人が契約した場合は、事前にご相談ください。

解体証明書、または閉鎖事項証明書

  • 解体証明書については、市が発行するものに限ります。発行については、環境保全課(電話番号:0968-63-1370)までお問い合わせください。
  • 閉鎖事項証明書については原本が必要となります。滅失登記手続きを済ませている場合は、法務局で取得してください。

敷地被害証明書類

  • 敷地の修復工事の契約書など。

その他

  • 本人確認書類。免許証、健康保険証等の写し。
アクセシビリティチェック済み

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