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令和2年7月豪雨災害義援金の第1次配分について

2020年10月16日

 令和2年7月豪雨により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
 被災された方に対し、市内外の皆様や企業、団体等の皆様からお預かりしたもののほか、熊本県、日本赤十字社および熊本県共同募金会を通じて多くの義援金をお寄せいただきました。心より感謝いたします。
 この義援金の配分について、10月8日に開催しました荒尾市災害義援金配分委員会の協議を経て、第1次配分について以下のとおり決定しました。

 

義援金の第1次配分額について

 

表:災害義援金配分額一覧
被害区分    熊本県義援金 荒尾市義援金  合計額  対象 
人的被害  死亡者 1人あたり50万円 1人あたり20万円 70万円  災害弔慰金の対象及び申請者と同一
人的被害 重傷者 1人あたり5万円 1人あたり2万円  7万円 7月豪雨によって負傷し30日以上の治療を要した方 
住家被害 全壊  1世帯あたり50万円 1世帯あたり20万円  70万円

「全壊」と判定された世帯

住家被害  大規模半壊  1世帯あたり25万円  1世帯あたり10万円 35万円 「大規模半壊」と判定された世帯
住家被害 半壊  1世帯あたり25万円  1世帯あたり10万円 35万円 「半壊」と判定された世帯
住家被害 準半壊 1世帯あたり5万円 1世帯あたり2万円  7万円 「準半壊」と判定された世帯
住家被害  一部損壊  1世帯あたり5万円  1世帯あたり2万円  7万円 「一部損壊」と判定された世帯

※住家被害の区分は、り災証明書における「住家の被害の程度」によるものとします。
※住家被害とは、令和2年7月豪雨の際に居住しており、生活されていた住家のことです。倉庫、店舗、空き家、別荘などの非住家は対象としません。
※重傷者は、令和2年7月豪雨によって負傷し、医師の治療を受け1か月(30日以上)の治療を要する場合です。疾病及び被災後の片づけ作業中の怪我など7月豪雨に直接起因しない負傷は対象外です。

 

申請手続き

  • り災証明書が発行されている方のうち、対象となる方へ申請書を送付します。(申請は原則として世帯主から行ってください。)
  • り災証明書の発行がお済みでない方は、防災安全課(電話番号:0968-63-1395)にて申請をお願いします。
    ※被災証明書では、義援金の申請を行うことはできません。
  • 申請書には、対象区分や口座情報などを事前に記載しています。変更等がなければ、署名のうえ返信用封筒にて郵送してください。
    ※口座情報には、すでに申請された荒尾市災害見舞金及び被災者支援特別給付金が振り込まれる口座を記載しています。
  • 居住の実態と住民票登録地が異なる場合、居住実態申立書が必要です。(荒尾市で把握している情報に基づき、申請書と併せて送付します。)

 

注意事項

  • 申請書の記載誤りなどがあった場合は、個別にご連絡させていただく場合があります。
    この場合、支給までに時間を要したり、支給ができなくなったりする場合がありますので、記載漏れや誤りがないようにご注意ください。
  • 申請を受け付けた後、支給対象に該当するかどうか審査を行い義援金を振り込みます。
    審査の状況や、県からの義援金の配分状況により、支給まで時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 支給に当たって通知書等は送付いたしません。指定していただいた口座への振り込みをもって通知に代えさせていただきます。
  • 今後、災害義援金の追加配分がある場合は、支給決定後の被害区分に応じた額を追加で振り込みます。追加配分に対する新たな申請は必要ありません。
アクセシビリティチェック済み

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