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撤去した自転車を譲渡します

2026年7月22日

 荒尾市では、「荒尾市自転車等の放置の防止に関する条例」に基づき、公共の場所に放置された自転車の撤去を行っています。
 所有者への通知等を行ってもなお、長期間返還できず、所有権が市に帰属した自転車について、資源の有効活用を図ることを目的とし、無償譲渡を行います。

保管している自転車

2台

写真

① (JPEG 1000KB) ④ (JPEG 975KB)

譲渡を受けることができる方

  • 荒尾市内に住所を有する個人
  • 荒尾市内に事業所を有する法人又はその他の団体

譲渡の条件

  • 使用目的以外のために用いないこと。
  • 他者に売却しないこと。
  • 使用にあたっては、交通法規を遵守するとともに、安全に使用できるよう整備及び点検を行うこと。
  • 譲受後、速やかに最寄りの自転車販売店等の自転車防犯登録所で防犯登録を行うこと。また、自転車損害賠償責任保険等に加入すること。
  • 破損又は劣化等の理由により処分するときは、自らの責任において適正に行うこと。
  • 市は、使用により生じた損害等について一切責めを負わないものとし、譲受者は、全て自らの責任で賠償等の対応をすること。

譲渡に必要な手続き

荒尾市産業文化振興課(0968-63-1432)にご連絡のうえ、保管自転車の現物を確認後、「保管自転車譲渡申出書」を提出してください。

保管自転車譲渡申請書 (DOCX 17.4KB)
保管自転車譲渡申請書 (PDF 32.7KB)

備考 保管自転車の引き渡しは、市が指定する場所にて行います。その後の運搬等は、譲受者にて行ってください。

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アクセシビリティチェック済み

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