令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カード等とマイナンバーカードが一体化した特定在留カード等の運用が始まりました。
特定在留カード等とは
在留カードとマイナンバーカードが一体化したものを「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化したものを「特定特別永住者証明書」といいます。
マイナンバーカードとの一体化で、1枚のカードで2つの機能を保有します。
(注意)一体化は任意です。
マイナンバー(個人番号)制度等の詳細は、以下のページをご覧ください。
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード等は、地方出入国在留管理局または市役所市民課窓口で行う以下の手続きに併せて、交付申請することができます。
特定在留カード
特定在留カードは、以下の手続きに併せて交付申請をすることができます。
地方出入国在留管理局でできる交付申請の手続き
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
市役所市民課窓口でできる交付申請の手続き
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
特定特別永住者証明書
特定特別永住者証明書は、市役所市民課窓口でのみ交付申請をすることができます。

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