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都市施設

公開日:2022年2月21日

都市計画施設区域内における建築規制(都市計画法第53条第1項に基づく許可)

都市施設とは、都市計画法第11条第1項各号に定める施設をいい、これが都市計画に定められた場合「都市計画施設」といいます。

都市計画施設の区域における建築物の建築には、都市計画法第53条第1項の規定により、許可を受けなければなりません。

許可建築物の要件が下記要件に該当することが必要です。(都市計画法第54条)

  • 階数が2階以下で、かつ地階を有しないこと。
  • 主要構造部(柱、壁、屋根等)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造物であること。

 

提出書類(2部提出)

令和3年9月1日から郵送での手続きが可能となりました。
郵送での提出の場合は、申し出書に関してのお問い合わせ先(ご担当者様氏名、住所、電話番号、メールアドレス)を記入したもの及び返信用封筒を必ず同封してください。

郵送先

〒864-8686
熊本県荒尾市宮内出目390番地
荒尾市役所 地域振興部 都市計画課 計画係

1.都市計画道路

都市計画道路は、市街地の骨格形成ならびに誘導という大きな役割を持ち、市民生活と都市活動を支える最も基幹的な交通施設です。

荒尾市では、昭和38年3月に大半が計画決定されましたが、モータリゼーションや市街化の進展に対応出来なくなったため、昭和56年3月、近隣市町と整合された計画変更を行い、22路線、延長61.14キロメートルが決定されました。平成19年2月に社会情勢の変化を踏まえ、荒尾都市計画区域の全ての都市計画道路について必要性を検証した結果、5路線について全部または一部の計画を廃止しました。現在都市計画決定されているのは24路線、延長57.52キロメートル、改良率は55.63%です。

現在事業として中央野原線を整備中です。
なお都市計画決定している路線は別表1のとおりです。

表(別表1) 都市計画道路
 番号 路線名 

 1.5.1

荒尾長洲線 
 3.2.1  荒尾海岸線
 3.3.2  荒尾停車場線
 3.4.3  赤田腹赤線
 3.4.4  市屋深瀬線
 3.4.5  原万田本村線
 3.4.6  南荒尾向一部線
 3.4.7  牛水睦合線
 3.4.8 蔵満万田線 
 3.4.9  大谷長洲港線
 3.4.10  沖洲金山線
 3.5.11  荒尾平山線
 3.4.12  万田下井手線
 3.5.13  万田大島線
 3.5.14  大島荒尾線
 3.5.15  万田三川線
 3.4.17  田添馬渡線
 3.4.18  中央野原線
 3.4.19  中央大谷線
 3.4.20

 大島西原線

 3.5.21  大平市屋線
 3.3.22  荒尾北インター線
 3.4.23  南新地線
 8.6.1  荒尾駅山の手線

備考
3.4.16宮内出目大平線は全線廃止
3.4.7牛水睦合線(旧増永睦合線)、3.4.8蔵満万田線(旧牛水万田線)、3.5.11荒尾平山線、3.4.12万田下井手線(旧万田本井手線)は一部廃止

2.その他の都市施設

表 その他の施設の内容
都市計画の種類  名称  面積(ヘクタール)  当初決定年月日  最終変更年月日 
駅前広場  荒尾駅  0.6  昭和29年3月31日 ー 
火葬場   荒尾市火葬場  0.32  平成元年3月4日
ごみ処理場   荒尾市ごみ中継基地  0.48  平成元年8月16日 ー 
汚物処理場  荒尾市し尿処理場  0.61  平成6年4月26日  平成24年2月21日
下水道   荒尾公共下水道  1,423  昭和43年10月4日  平成30年4月18日
アクセシビリティチェック済み

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