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育児・健康


父子家庭の皆さんにも児童扶養手当が支給されます!

最終更新日 [2010年7月21日]  

 この度、ひとり親家庭に対する自立を支援するため、「児童扶養手当法」が一部改正となり、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。

 下記の支給要件をいずれか満たしている方は、平成22年11月30日までに申請いただくと8月分から支給できます。(受給資格者および扶養義務者の所得が制限限度額を超えている場合は、支給できないことがありますので事前にご相談ください。)

なお、12月1日以降の申請につきましては、申請された翌月からの支給となりますのでご注意ください。

 

 <支給要件>

 次の(1)~(5)の条件にあてはまる(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの)子どもを扶養している父または父に代わって養育している方が、その子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に手当てが支給されます。

なお、子どもが政令で定める程度の障害を有する場合は、20歳未満まで手当てが支給されます。

(1)父母が婚姻を解消した子ども

(2)母が死亡した子ども

(3)母が一定程度の障害の状態にある子ども

(4)母の生死が明らかでない子ども

(5)その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子ども等)

 

 <不支給要件>

ただし、次の場合は手当が支給されません。

(1)児童が・・・

  • 日本国内に住所がないとき。
  • 母の死亡について公的年金が受給できるとき。
  • 母に支給される公的年金給付の額の加算の対象になっているとき。
  • 母の死亡について遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき。
  • 児童福祉施設等に入所または里親に委託されているとき。
  • 父の配偶者(事実上の婚姻関係の場合も含む)に養育されているとき。(ただし、母に重度の障害がある場合は除く。)

(2)父が・・・

  • 日本国内に住所がないとき。
  • 公的年金給付を受けることができるとき(ただし、国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く。)

<手当額>

受給資格者および扶養義務者の所得状況、扶養されている人数によって手当額が決められています。

  • 児童1人の場合 全部支給:41,720円 一部支給:41,710~9,850円
  • 児童2人以上の加算額  2人目:5,000円、3人目以降1人つき:3,000円

<父子家庭の方が受給するためには>

児童扶養手当を受給するためには、市への申請が必要です。

申請の時期についての取扱いは以下のとおりです。

・既に父子家庭としての支給要件に該当している人は、平成22年8月1日より前でも申請ができます。

・平成22年11月30日までに申請いただくと、次の取扱いとなります。

 

◆平成22年7月31日までに支給要件に該当している人

 →11月30日までに申請をすれば、「8月分」から支給されます。

 

◆平成22年8月1日以降、11月30日まで支給要件に該当した人

→11月30日までに申請をすれば、「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。

・11月30日を過ぎると、「申請の翌月分」からの支給になりますので、忘れずに手続きをしてください。

 

<受付方法>

児童扶養手当を受給するためには、事前に申請が必要となりますので、子育て支援課(14)番窓口にお越しください。(代理の方での申請はできませんのでご了承ください。)

なお、申請にあたっては、戸籍謄本等の添付書類が必要となりますので、事前にご相談ください。

この情報に関するお問い合わせは
子育て支援課
電話:0968-63-1417
ファックス:0968-62-2881


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