インターネット公売にて不動産を落札された方は、以下の手順で手続きを進めてください。
1.メールを確認し、荒尾市収納課に電話連絡
開札後、荒尾市が落札者(最高価申込者)へメールを送信し、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。
- メールは開札日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で連絡先を確認し、電話にてご連絡ください。
メールに記載された執行機関連絡先に速やかに電話にてご連絡いただき、売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先、買受代金の納付方法などをお伝えください。今後の手続きについては、荒尾市職員がご説明します。
なお、受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
2.買受代金の納付
- 納付していただく金額
・買受代金:落札価額−公売保証金額
・登録免許税相当額:金額は、荒尾市から送信するメールでご案内いたします。 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を荒尾市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、荒尾市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のいずれかです。公売物件によって利用可能な納付方法が異なるため、あらかじめ公売物件詳細画面をご確認ください。
銀行口座への振込
- 振込先口座は荒尾市から送信するメールでご案内します。
- 振込手数料は、落札者の負担となります。
現金書留での送付(金額が50万円以下の場合に限ります。)
- 郵送料などは、落札者の負担となります。
- 現金書留の損害要償額は50万円までです。
現金の直接持参
- 受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
3.必要書類の提出
次の書類を荒尾市に直接持参または郵送(書留郵便など)で提出してください。なお、郵送料は落札者の負担となります。
本人確認書類など
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 荒尾市が落札者へ送信したメールを印刷したもの
- 印鑑
- 法人の場合は商業登記簿謄本などおよび法人代表者の上記本人確認書類など
権利移転に必要な書類など
- 所有権移転登記請求書 (PDF 38.6KB)
- 個人の場合は住民票の原本(マイナンバーの記載がないもの)、法人の場合は商業登記簿謄本など
- 登録免許税納付済領収証書
- 固定資産評価証明書
- 共有合意書 (PDF 28.7KB)(共同入札の場合)
- 権利移転の許可書または届出受理書(農地の場合)
- 郵便切手1,500円程度(ただし、公売物件の所在地が熊本地方法務局玉名支局の管轄区域以外の場合のみ)
4.公売財産の引き渡し
権利移転手続き
荒尾市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。なお、荒尾市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引き渡しは行いません。
5.代理人が落札後の手続きを行う場合
落札者ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。なお、落札者が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
- 委任状 (PDF 44.7KB)
- 委任者・受任者双方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 落札者本人の住所証明書(個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿謄本など)
- 代理人の身分証明書(荒尾市へ直接持参する場合)
- 代理人の印鑑(荒尾市へ直接持参する場合)
6.重要事項
落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。
危険負担
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。
契約不適合責任
荒尾市は公売物件について契約不適合責任を負いません。
引き渡し条件
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
執行機関の引き渡し義務
荒尾市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引き渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。
返品、交換
落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合
買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
また、買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
なお、公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

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