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落札後の手続き(動産)

公開日:2025年12月4日

インターネット公売にて動産を落札された方は、以下の手順で手続きを進めてください。

1.メールを確認し、荒尾市収納課に電話連絡

開札後、荒尾市が落札者(最高価申込者)へメールを送信し、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。

  • メールは開札日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で連絡先を確認し、電話にてご連絡ください。

メールに記載された執行機関連絡先に速やかに電話にてご連絡いただき、売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先、買受代金の納付方法及び公売財産の引き取り方法などをお伝えください。
なお、受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

2.買受代金の納付

  1. 納付していただく金額(買受代金)
    買受代金:落札価額−公売保証金額
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を荒尾市が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、荒尾市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は以下のいずれかです。公売物件によって利用可能な納付方法が異なるため、あらかじめ公売物件詳細画面をご確認ください。

銀行口座への振込

  • 振込先口座は荒尾市から送信するメールでご案内します。
  • 振込手数料は、落札者の負担となります。

現金書留での送付(金額が50万円以下の場合に限ります。)

  • 郵送料などは、落札者の負担となります。
  • 現金書留の損害要償額は50万円までです。

現金の直接持参

  • 受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。

3.必要書類の提出

次の書類を荒尾市に直接持参または郵送(書留郵便など)で提出してください。なお、郵送料は落札者の負担となります。

荒尾市で直接引き渡しを受ける場合

  • 荒尾市が落札者へ送信したメールを印刷したもの
  • 身分証明書
  • 印鑑

送付による引き渡しを希望する場合

送付費用は落札者の負担となります。

  • 送付依頼書 (PDF 44.5KB)(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)
  • 住所証明書(個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿謄本など)

保管を希望する(買受代金納付時に引き渡しを受けない)場合

保管費用が必要な場合、買受代金納付後の保管費用は落札者の負担となります。

4.公売財産の引き渡し

直接引き渡し

荒尾市の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。
引き渡しの際、公売財産引渡確認書 (PDF 21.7KB)に署名と捺印をしていただきます。
引渡場所が荒尾市役所以外である場合は、荒尾市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。なお、引渡場所に荒尾市職員は同行しません。

宅配便などで引き取る

荒尾市が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送します。なお、送付費用は落札者の負担となります。
また、極端に重い財産、大きい財産、壊れやすい財産等は、送付による引き渡しができない場合があります。あらかじめ公売物件詳細画面をご覧ください。

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

落札者ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。なお、落札者が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。

  • 委任状 (PDF 44.7KB)
  • 委任者・受任者双方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 落札者本人の住所証明書(個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿謄本など)
  • 代理人の身分証明書(荒尾市へ直接持参する場合)
  • 代理人の印鑑(荒尾市へ直接持参する場合)

6.重要事項

落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。

危険負担

買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。

契約不適合責任

荒尾市は公売物件について契約不適合責任を負いません。

引き渡し条件

公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

執行機関の引き渡し義務

「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合

荒尾市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引き渡しを受けてください。当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても荒尾市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。

返品、交換

落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。

保管費用

買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
また、買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
なお、公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

アクセシビリティチェック済み

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