ホームくらし・手続き税金・債権公売不動産公売における暴力団員等の買受け防止措置について

ここから本文です。

不動産公売における暴力団員等の買受け防止措置について

公開日:2025年12月4日

令和3年1月1日以降の公告に係る不動産公売から、公売に参加する方(その方が法人である場合には、その役員)は、「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」の提出が必要となります。
また、自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出してください。

備考 「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。

陳述書様式

個人で入札するとき

法人で入札するとき

自己の計算において入札等をさせようとする者がいるとき

注意事項

  •  共同で入札等を行う場合は、入札者(買受申込者)ごとに陳述書を提出してください。
  •  入札等をしようとする者または自己の計算において入札等をさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業・法人登記簿に係る登記事項証明書等)を提出してください。
  •  入札者(買受申込者)が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者の場合には、その許認可等を受けたことを証明する文書(宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証)の写しを提出してください。
  •  公売不動産の最高価申込者等については、国税徴収法第106条の2に基づき、暴力団員等に該当するか否かについて警察へ調査の嘱託を行います。調査の結果、暴力団員等に該当した場合は最高価申込者等の決定を取り消しを行います。
アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

荒尾市AIチャットボット
荒尾市AIチャットボット スマートフォン版

ページトップへ

チャットボット

チャットボット

閉じる