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代理人への公売参加権限の委任手続き

公開日:2025年12月4日

インターネット公売では、代理人に公売参加の手続きをさせることができます。代理人には、少なくとも公売参加申し込み、公売保証金の納付および返還にかかる受領、入札並びにこれらに附帯する事務を委任することとします。

代理人による参加について

代理人の資格

以下のいずれかに該当する方は代理人となることができません。

  1. 国税徴収法第92条(買受人の制限)又は同法第108条第1項(公売実施の適正化のための措置)に該当する方。
  2. 荒尾市インターネット公売ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方。
  3. 公売財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等に該当する方。(暴力団員等とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。)
  5. 18歳未満の方。ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます。
  6. 日本語を完全に理解できない方。ただし、その代理人が日本語を理解できる場合は除きます。
  7. 日本国内に住所、連絡先がいずれもない方。ただし、その代理人が日本国内に住所又は連絡先がある場合を除きます。

代理人による参加の手続き

  1. 代理人のログインIDにより、代理人が公売参加申し込みおよび入札などを行ってください。
  2. 公売参加者は、以下の書類を入札開始2開庁日前までに執行機関に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに執行機関が委任状などの提出を確認できない場合、入札をすることができません。公売参加者以外の方から委任状などが提出された場合も、入札をすることができません。
  • 委任状 (PDF 44.7KB)
  • 公売参加者(委任者)・代理人(受任者)双方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 法人の場合は商業登記簿謄本など
  • 代理人の身分証明書(荒尾市へ直接持参する場合)

提出書類についての注意事項

  • 委任者・受任者の印は、印鑑証明書の印と同じものを押してください。
  • 委任者が法人の場合、氏名欄に法人名、代表者資格及び代表者名を併記してください。
  • 公売参加者が法人の場合、その法人の従業員の方が代理人となる場合も、委任状などの提出が必要となります。
アクセシビリティチェック済み

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