国民の負担を緩和する目的で「令和6年度税制改正の大綱」において、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(市県民税)の定額減税が行われることとなりました。このたびの定額減税の概要は以下のとおりです。
区分 |
令和6年度 個人住民税 (地方税) |
令和6年分 所得税 (国税) |
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対象者 |
令和5年中の合計所得が1805万円以下かつ所得割が課税されている方 |
令和6年中の合計所得が1,805万円以下の方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減税額 |
納税義務者及び配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円 ※被扶養者は国外居住者を除く |
納税義務者及び配偶者を含む扶養親族1人につき、3万円 ※被扶養者は国外居住者を除く |
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実 施 の 時 期 お よ び方法
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住 民 税 の 徴 収 方 法 |
納 付 書 払 ・ 口 座 振 替 の場合 |
第1期分(7月1日納期限)の税額から減税を開始し、控除しきれない場合は、第2期分以降から順次控除していきます。 |
事 業 所 得 者 の 場合 |
原則、令和6年分の所得税の確定申告の際の所得税額から控除を行います。 |
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給 与 か ら の 徴 収 の 場 合 |
個人住民税の年税額から定額減税額を引いた金額を11回に分割し、7月給与から翌年5月給与までで徴収します。 |
給 与 所 得 者 の場合 |
6月1日以後、最初に給与から源泉徴収される所得税から定額減税額を引きます。 なお、引ききれない場合には、以後12月までの所得税額から順次控除していきます。 |
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年 金 か ら の 徴 収 の 場 合 |
令和6年10月分の年金から定額減税額を引いた金額を徴収します。 なお10月分年金のみで引ききれなかった場合は、控除残額の金額を12月以降の納税額から引いて徴収します。 |
公 的 年 金 受 給 者 の 場 合 |
6月1日以後、最初に年金から源泉徴収される所得税から定額減税額を引きます。 なお、引ききれない場合には、以後12月までの所得税額から順次控除していきます。 |
所得税の定額減税について、より詳しく知りたい場合は、国税庁定額減税特設サイト(外部リンク)をご覧ください