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遺族厚生年金

公開日:2023年4月1日

遺族厚生年金

被保険者(加入者)または、被保険者であった人が、次の要件のいずれかに該当した場合、亡くなられた当時、亡くなられた人と生計を同じくしていた先順位者の遺族(遺族の順位(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母の順で、年収850万円未満)の人に支給されます。

  1. 被保険者で亡くなられた場合
  2. 被保険者であった間に初診日のある傷病によって初診日から5年以内に亡くなられた場合
  3. 1級または、2級の障害者厚生年金の受給権者が亡くなられた場合
  4. 老齢厚生年金の受給権者または、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人や、改正前の老齢・通算老齢年金の受給権者が亡くなられた場合

ただし、1、2の場合は、一定の被保険者期間(一定の保険料を納付していること)が必要。

妻以外の人については、次の要件に該当することが必要です。

  1. 子と孫については、18歳未満(18歳に達した月以後の最初の3月31日までの間にある子)、または20歳未満で障害等級の1級または2級の子で、婚姻していないこと。
  2. 夫、父母、祖父母については、55歳以上であること。ただし60歳までは支給停止。

その他、支給停止になる場合(労働基準法に基づき遺族補償が行われるときなど)もあり。

必要な書類

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書(被保険者が亡くなったとき。請求者が被保険者の場合)
  2. 年金証書(受給者が亡くなったとき。請求者も受給者の場合)
  3. 預金通帳(請求者のもの)
  4. 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)死亡記載があり、亡くなった人と請求する人の続柄がわかるもの
  5. 住民票(亡くなられた人を含む世帯全員で、本籍・続柄の記載のあるもの) ※マイナンバーがあれば不要
  6. 死亡診断書(コピー可)
  7. 所得証明書(請求者のもの) ※マイナンバーがあれば不要
  8. 在学証明証(お子さんが高校生または大学生の場合) ※マイナンバーがあれば不要
  9. 請求者以外の人が手続きする場合は、委任状と代理人の身分証明証が必要です。
  10. その他 場合によって必要になる書類がありますので、事前にお問い合わせください。

請求先

厚生年金保険被保険者中に亡くなられた場合

最後に勤めていた事業所を受け持つ年金事務所

厚生年金保険被保険資格喪失後に亡くなられた場合

請求する方の住所地の年金事務所

お問い合わせ

玉名年金事務所

電話番号:0968-74-1612

アクセシビリティチェック済み

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