遺族厚生年金
被保険者(加入者)または、被保険者であった人が、次の要件のいずれかに該当した場合、亡くなられた当時、亡くなられた人と生計を同じくしていた先順位者の遺族(遺族の順位(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母の順で、年収850万円未満)の人に支給されます。
- 被保険者で亡くなられた場合
- 被保険者であった間に初診日のある傷病によって初診日から5年以内に亡くなられた場合
- 1級または、2級の障害者厚生年金の受給権者が亡くなられた場合
- 老齢厚生年金の受給権者または、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人や、改正前の老齢・通算老齢年金の受給権者が亡くなられた場合
ただし、1、2の場合は、一定の被保険者期間(一定の保険料を納付していること)が必要。
妻以外の人については、次の要件に該当することが必要です。
- 子と孫については、18歳未満(18歳に達した月以後の最初の3月31日までの間にある子)、または20歳未満で障害等級の1級または2級の子で、婚姻していないこと。
- 夫、父母、祖父母については、55歳以上であること。ただし60歳までは支給停止。
その他、支給停止になる場合(労働基準法に基づき遺族補償が行われるときなど)もあり。
必要な書類
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(被保険者が亡くなったとき。請求者が被保険者の場合)
- 年金証書(受給者が亡くなったとき。請求者も受給者の場合)
- 預金通帳(請求者のもの)
- 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)死亡記載があり、亡くなった人と請求する人の続柄がわかるもの
- 住民票(亡くなられた人を含む世帯全員で、本籍・続柄の記載のあるもの) ※マイナンバーがあれば不要
- 死亡診断書(コピー可)
- 所得証明書(請求者のもの) ※マイナンバーがあれば不要
- 在学証明証(お子さんが高校生または大学生の場合) ※マイナンバーがあれば不要
- 請求者以外の人が手続きする場合は、委任状と代理人の身分証明証が必要です。
- その他 場合によって必要になる書類がありますので、事前にお問い合わせください。
請求先
厚生年金保険被保険者中に亡くなられた場合
最後に勤めていた事業所を受け持つ年金事務所
厚生年金保険被保険資格喪失後に亡くなられた場合
請求する方の住所地の年金事務所
お問い合わせ
玉名年金事務所
電話番号:0968-74-1612