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国民健康保険の一部負担金減免制度について

公開日:2023年11月30日

災害などの特別な理由により生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった国保加入の世帯に対し、申請により病気、入院等に係る自己負担額を減額・免除または徴収猶予する制度です。

次の1から4の理由のいずれかに該当し、医療機関の窓口で、被保険者の皆さんが支払う医療費の一部負担金の支払いがどうしても困難な場合は、下記の基準に沿って一部負担金の減額・免除や徴収猶予を、減額・免除が3か月以内、徴収猶予が6か月以内に限り受けることができます。

 

医療費の支払いが困難になった理由

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  4. 上記に掲げる事由に類する事由があったとき
表:一部負担金の減免及び徴収猶予基準並びに期間
項目 基準 期間
免除 世帯の実収入月額(※1)が、基準生活費(※2)以下の場合、かつ、世帯の預貯金額が基準生活費の3か月分の額以下の場合 3か月以内
7割減額 世帯の実収入月額が、基準生活費を超え基準生活費に1.05を乗じて得た額以下の場合、かつ、世帯の預貯金額が基準生活費の3か月分の額以下の場合 3か月以内
4割減額 世帯の実収入月額が、基準生活費に1.05を乗じて得た額を超え1.1を乗じて得た額以下の場合、かつ、世帯の預貯金額が基準生活費の3か月分の額以下の場合 3か月以内
徴収猶予 世帯の実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得た額を超え1.2を乗じて得た額以下となった場合において、当該一部負担金を6か月以内に納付できる見込みのある世帯であって特に必要と認めた場合 6か月以内

注記

備考1 実収入月額…生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額

備考2 基準生活費…生活保護法の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した世帯主及び当該世帯に属する被保険者の需要の額の合計額に1.155を乗じて得た額

 

申請

緊急時等以外は療養の給付を受けようとする前に、荒尾市役所保険介護課国保年金係(電話番号0968-63-1327)に申請してください。

 

申請時添付書類等

1)一部負担金の支払いが困難になった理由を証明する書類

上記理由

(1):罹災証明(防災安全課にて発行)、(2):罹災証明(農林水産課にて発行)、(3):離職票又は商工会議所、区長等の休廃止に関する証明(任意様式)

2)世帯の収支計算書

任意様式にて作成。収支の個々の項目が分かるように記載

3)世帯全員の預金通帳

口座番号等が分かるもの

アクセシビリティチェック済み

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