国民健康保険に加入している人が医療機関を受診したとき、かかった医療費の2割から3割を窓口で負担します。この窓口で負担した分の医療費が高額になったとき、事前に「限度額適用認定証」を作っておくと、1つの医療機関での支払いは定められた限度額(自己負担限度額)までとなります。
なお、限度額適用認定証を作成していない場合でも、後日申請していただくと自己負担限度額を超えた分を「高額療養費」として支給します。
また、所得によっては、入院時の食事代が安くなる「標準負担額減額認定証」を併せて発行いたします。
自己負担限度額
高額療養費の対象となる自己負担限度額は「70歳未満の人」と「70歳以上75歳未満の人」で異なります。また、世帯の所得に応じた負担になるよう、自己負担限度額が設定されています。
入院時の食事代や保険対象外となる差額ベッド料などは支給の対象外となります。
所得区分※2 | 3回目まで | 4回目以降※3 |
---|---|---|
(ア) 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
(イ) 600万円超901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
(ウ) 210万円超600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
(エ) 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
(オ) 住民税非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
※1 70歳未満の人については、すべての所得区分で限度額適用認定証を発行しております。限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口負担が自己負担限度額までとなります。
※2 基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。所得の申告がない場合は、区分アとなります。
※3 過去12か月以内に、同一世帯での支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|
現役並み所得者3※4 課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 4回目以降は140,100円 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 4回目以降は140,100円 |
現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 4回目以降は93,000円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 4回目以降は93,000円 |
現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 4回目以降は44,400円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 4回目以降は44,400円 |
一般※4 | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円 4回目以降は44,400円 |
低所得者2※5 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1※6 | 8,000円 | 15,000円 |
※4 現役並み所得者3及び一般の所得区分では、限度額適用認定証を発行しておりません。そのため、限度額適用認定証の提示は必要ありません。
※5 70歳以上で住民税非課税世帯の人。
※6 70歳以上・住民税非課税世帯で、かつ各種の収入などから必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人。
入院時の食事代
入院時は、診療とは別に食事代がかかります。区分オ、低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、次のとおり食事代が減額されます。
また、区分オ、低所得2の人で、過去12か月で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の認定を受けていた期間の入院日数が90日を超える場合は「長期入院」該当となり、食事代がさらに減額されますので、お手続きをお願いします。お手続きには、入院日数が確認できるもの(領収書等)が必要です。
区分 | 食事代 | 長期入院該当 |
---|---|---|
住民税課税世帯 (ア)から(エ) |
460円 | ――― |
住民税非課税世帯 (オ) |
210円 | 160円 |
区分 | 食事代 | 長期入院該当 |
---|---|---|
現役並み所得者1から3 一般 |
460円 | ――― |
住民税非課税世帯 低所得2 |
210円 | 160円 |
住民税非課税世帯 低所得1 |
100円 | ――― |
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の申請方法
受付期間
毎年8月1日から随時
認定期間
申請した月の初日から7月31日まで
受付場所
保険介護課国保年金係12-1窓口
必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証又は運転免許証など)、前年度の限度額適用認定証(交付されている人のみ)、世帯主及び対象者のマイナンバーが分かるもの
- 別世帯の人が手続きをする場合は上記のほか委任状が必要となります。
- 前年度の所得をもとに判定しますので、年度の途中で転入した人には、所得課税証明書の提出をお願いする場合があります。
- 長期入院に該当する人は、90日以上の入院日数が確認できるもの(医療機関の領収書など)が必要です。